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高裁で証拠資料の提出をすることが出来ますか?
民事損害賠償訴訟に於いて、高等裁判所に控訴した場合、新たな証拠資料を裁判所に提出することが出来ますか? 地裁で提出しなかったのですが、高裁で新たに提出しても裁判所はその効力を認めてくれるのでしょうか。 その他、民事損害賠償訴訟の高裁での一般的な裁判の流れを教えてください。
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高裁段階で新たな証拠資料を提出すること自体は法律上可能ですが,高裁は第一審の判決が不当なものであるか否かを審理するところであり,全くのゼロから判断するわけではないので,かなり有意義な証拠でない限り,地裁段階で出さなかったものを後出ししても事実上無視される可能性は高いと思われます。 裁判手続きの流れについては,地裁と大きな違いはありません。
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- hanac3
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回答No.2
高裁の審理は、1審の判決前の状態に戻り審理を続けることになります。従って、準備書面の提出、書証の提出、人証の申請はできます。準備書面の陳述、書証は採用されますが、人証の採用は難しいです。 最近は、迅速な裁判の要請から、高裁での弁論は1回で終わることが多いです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 分かりました。
補足
有難うございます。 高裁では、原告意見書と被告側反論が一回行われただけで結審することも多いのでしょうか。