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休職傷病手当の会社処理とは?知りたい退職時の手続きと給与の受け取り
- 休職中に受け取った傷病手当金の処理について疑問があります。休職期間は1年6か月で、退職することになりました。手当金の受け取り期間は月半ばからで、最終月は24日で終了になりますが、退職後の25日から31日はどのようになるのか心配です。
- 一般的には、退職後の25日から31日の7日間については別途の手続きや差し引きが行われることがあります。この期間は社会保険や人件費など、会社の負担分が差し引かれる可能性があります。具体的な金額や計算方法については、会社の方に確認する必要があります。
- 退職時の手続きや給与の受け取りについては、会社の規定や労働契約によって異なる場合があります。退職日の前後には、給与の支払いや手続きが行われるため、具体的な手続き方法や受け取り時期については、会社に直接確認してください。
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> 例:2011年7月24日~2013年1月24日=1年6か月 2013年1月31日付で退職。 1番様が既にご指摘をなされておりますが、2011/7/24分から健康保険の 『傷病手当金』が支給開始されているのであれば、同手当金の最終支給対象日は 2013/1/23です。 > 普通は、30日及び31日分の手当金の中から、税金分を引いた金額をもらっている。 休業期間中であっても「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」(以降、この3つを併せて「社会保険料」と書きます)の被保険者分は発生いたしますので・・・健康保険法上は問題がありますが、会社が被保険者の代理として「傷病手当金」を受領し、そこから「社会保険料」を控除することは世間ではよくある事例のようです。 一方、傷病手当金は「雇用保険料」「所得税」の対象外なので控除されません。 もしも他に引かれているとしたら「個人住民税」か「社内積立金の類」が考えられます。 > この場合、1月の25日から31日は宙ぶらりんの状態となるのですが、 > 会社の計算はどうなるんでしょうか? 現在の勤め先がどのような計算方法を採用しているのかが不明なので、私の中の一般例で書きます。 0 給料 ご質問文から勝手に推測すると、給料は支給され無いと考えます。 1 傷病手当金 23日までの分となります。24日以降の分は権利が無いので支給そのものがありません。 2 社会保険料 退職が月末なので、法律に従った保険料徴収を行っているのであれば、2か月分が控除されます ⇒法律では、月末時点での身分で保険料徴収の有無を判断。月末付け退職であれば、 資格喪失日は翌月1日なので、退職月分の保険料は発生します。 ⇒法律では保険料の徴収は次のように定められております。 ・原則:前月分を当月に徴収 ・例外:退職の場合に前月分と当月分を当月で徴収 3 雇用保険料 先に書きましたように「傷病手当金」は雇用保険料の計算対象外なので、控除される理由が思い当たりません。 尚、給料が支給されているのであれば、給料額に応じた保険料が控除されます。 4 所得税 雇用保険の箇所と同じなので割愛 5 個人住民税 個人住民税は『平成24年度分を平成24/6月から平成25/5月の12回に分割して会社経由で納付』が基本(これを特別徴収と呼びます)。しかし、期間の途中で退職すると会社は労働者から徴収する事が不可能となるので、次のいずれかを行わざるを得ません。 A 労働者が残額を自己責任で一括又は分割して納付[普通徴収] B 労働者の申し出により、残額を退職金等殻一括徴収して、会社が納付[一括徴収] C 労働者がすぐに別の会社に勤める場合、関係者間の話し合いにより、新会社が分割納付する義務を継承 今回はCは考え難いので・・・行政からの指示によりBが最優先され、一括徴収が不可能な場合に限りAになると考えられます。 6 社内積立金の類 これは会社の決まりごとなので、何とも答えられません。
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- adobe_san
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ちょっと間違いが・・・ >月半ばの24日からで、最終月は24日で受給は終了です。 これは「最終月は23日で受給は終了」が正解。 で、本題 >この場合、1月の25日から31日は宙ぶらりんの状態となるのですが、 >会社の計算はどうなるんでしょうか? >普通は、30日及び31日分の手当金の中から、税金分を引いた金額をもらっている。 何か勘違いしてる。 傷病手当金の支給と会社の社会保険・厚生年金・税金は別物。 あくまで手当てが会社経由で振り込まれてるだけであって、天引きは振り込まれたお金からされる。 宙ぶらりんの考えは無いですよ。 23日で支給が終わるので「最後の月は8日分少ない金額」だけです。 追加で支払いがあるかどうかは会社に問い合わせを! 社会保険・厚生年金・税金以外はご質問者様と会社との契約次第です。 一般的には「追加請求は発生しない」です。