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退職後の傷病手当金申請と必要な手続き
- 退職後にも傷病手当金の申請が可能です。申請は会社ではなく個人で行う必要があります。
- 退職後の傷病手当金の申請にはいくつかの書類や手続きが必要です。具体的な手続きについて説明します。
- 退職日と休養期間が重なっている場合でも、診断書の休養期間を基準に傷病手当金を申請できます。
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。 >退職後に傷病手当金の申請をすることは出来ますか? 可能といえば可能です。 >もし可能な場合、全ての手続きを会社ではなく個人でする事になると思いますが、どのような書類や手続きが必要になりますか? 出勤簿や賃金台帳のコピーが必要になるので会社の協力がないと難しいでしょう。 どの会社もそうですが在籍しているときは身内ですからそれなりに面倒を見てくれますが、辞めてしまえば他人です他人には冷たいですよ、在籍しているときと同じに面倒を見てくれるなどと甘い気持ちでいると思わぬ肩透かしを食わされます、そういう覚悟があって退職後の手続きと言うならかまいません、つまりそこまで判っていれば可能といえば可能という意味です。 通常であれば在職中に受給できるような手続きをして退職すれば、退職後も継続給付と言う形で傷病手当金を受給することは可能です。 退職後の受給には会社は関係ありませんから。 >上記に関連して、仮に退職日を2月11日とした場合でも、診断書の休養期間通り1月20日からの一ヶ月を申請出来ますか? 医師がいつから就労不能と言う意見書を書いてくれるかと言うことです。 ですからまだ何もしていない段階で、退職日を決めるのは本末転倒です。 そもそも休職をしているのですか? 例えば何月何日から休職したいと会社に伝えて、一方医師には何月何日から休職するのだが就労不能という意見書が書いてもらえるか聞いて、OKであればその日から休職して会社の総務辺りに傷病手当金を受給したい旨を伝えて手続してもらう。 そして初めて退職するのならいつが適当かと言う話になるのです。
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- 80521255
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No1,3,5です。 診断書は医者による未来の予測です。あまり遠い未来を医者は診断しません。 私は医者に『少なくても○○ヶ月の治療を要す』の診断書を書いて貰いました。 休職願は貴方と貴方の職場の問題です。私の会社の就業規則では『医者の診断した期間を過ぎても休職理由が消滅しない場合、再度診断書を提出する』とあります。 傷病手当金請求書は、過去の事実の証明です。就労不能で欠勤した事実があればいいのです。 つまり、最初の診断通りでない結果があっても、それは当たり前の事です。 私は会社には休職期間中診断書を6回、傷病手当金請求書はに毎月ずつ18回に別け提出しました。
お礼
お礼が遅くなりましてすみません。 診断書6回と傷病手当金請求書を毎月提出という経験を具体的に回答していただき納得しました。 何度もありがとうございました。
- 80521255
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No1,3です。 『1月20日から1ヶ月の治療を要す』のであってそれ以降の事を医者は診断していませんよね。 ならば、再度診断書を提出すればいいのではありませんか? 私は3ヶ月の診断書で3年休職しました。1年6ヶ月全額傷病手当金を受給した上で復職しました。 退職は最期の手段です。 可能な限り在職すべきではないかと思います。
お礼
何度も回答ありがとうございます。 確かにそれ以降の事は診断しておりません。 こういう場合は再度診断書の提出を求める事もあるのですね。
補足
3ヶ月の診断書で3年休職と1年6ヶ月の傷病手当金を受給されたというのは・・・? 3ヶ月の診断書なら、3ヶ月の休職と傷病手当金だと思っていたのですが。 3ヵ月の診断書×6回提出されたということですか? 理解が足りずにすみません。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>この休職にともない、医師に1月20日から一ヶ月の間、治療を要すという内容で診断書を書いてもらっており、それを会社に提出してあるので今回の休職に至りました。 ですから言いたいことは休んでいるという事実と医師が就労不能と診断することが並行していなければいけないということです。 休んでいても医師の診察を受けていなければ就労不能と言う意見書は書いてもらえませんし、医師の診察を受けて就労不能と言う診断を受けても実際に働いていては傷病手当金は受けられません。 つまりそのふたつが並行している始まりの日から傷病手当金の申請となるということです。 >ただ、このまま出社するのは体力的にも精神的にも自信が無く、これ以上の休職延長も会社へはお願い出来ないので、退職するのが一番良いのかなと考えています。 そういう意味ではなく退職後に手続をすると言うことなので、それは相当困難なことだということを言っているのです。 実際に退職してから中々会社の協力が得られずに、傷病手当金を受けるのに相当苦労した人は結構いますし受けられなかったという人もいます、そういう人は異口同音に退職してからの手続きと言うのを甘く考えていた何故在職中に手続をしなかったのか後悔している人も多いですから。 ですから決して退職を否定しているわけではありません。 退職後の健康保険は任意継続でも国民健康保険でも保険料の安い方が良いでしょう、そうなると一般には任意継続になりますが、国民健康保険の方は結局のところは役所に聞かないと正確な保険料はわかりません、国民健康保険の保険料は自治体によって異なりますから。
お礼
休んでいるという事・医師の就労不能という診断の二つが一致していないといけないという事なのですね。 退職後の手続きの件についても、もしかして協力が得られない可能性もあるので、確実に受けるにはやはり手続きが全て済んでからのほうが良いのでしょうね。 もしそうでない場合は、後悔も覚悟ということで。 何度も丁寧な回答をいただき助かりました。ありがとうございます。
- 80521255
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No1です。 傷病手当金の請求方法は 健康保険組合から傷病手当金請求書を貰い 自分が記入する所を記入し 医者に記入して貰う(就労不能の証明)所を記入して貰い 会社に提出します。 会社では貴方の出欠勤状況、給与の支払い状況を記入して健康保険組合に提出します。 退職後は会社のする事はありません。 退職日に欠勤扱いで会社に行くのは問題ありません。出勤扱いとなると、就労不能の為の欠勤という前提が崩れ、その後傷病手当金が受給出来ません。 医者が就労不能の証明をすれば、最大で1年6ヶ月受給できます。 大きなお世話かもしれませんが、貴方の会社に休職の規定はないのでしょうか?退職すると今の保険証が使えなくなり、任意継続か国民健康保険になります。退職はすべきではないと思います。 それから、傷病手当金受給中は雇用保険の失業給付は受けられない為、延長の手続きをして下さい。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 休職規定はありますが今回の場合、治療を要するため、医師に1月20日から一ヶ月の間、治療を要すという内容で診断書を書いてもらっております。 そして、それを会社に提出してあるので今回の休職に至りました。 今の保険証は確かに使えなくなってしまうので、国民健康保険に加入することを考えています。 任意継続の良い点がイマイチ分からないので・・・。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
傷病手当金の受給資格として 健康保険の被保険者期間が1年以上ある 3日の待期期間(有休・無休・会社の休みを問わず会社を休む)がある 私傷病の為に就労不能 4日目より無給欠勤 の全ての条件を満たした場合支給されます。 退職後も受給する為には、退職時に受給資格を得ていなければなりません。つまり少なくても1回は会社経由(無給欠勤の証明の為)で請求しなければなりませんし、待期期間は在籍していないと受給出来ません。退職日に出勤してもいけません。 2回目以降(退職後)は直接健保に請求して大丈夫です。
補足
会社経由で一度は請求をしてもらわなければならないという事は、1月20日~2月11日の期間で書類を書いてもらわなければならないのですね。 退職日に出勤・・・出勤と言うのはその日に働いてはいけないという事ですよね? 働くのではなく、保険証を返したり挨拶に行くのは働いているわけではないので大丈夫という理解でよろしいでしょうか。
お礼
大変詳しくありがとうございました。 現在は休職中です。 この休職にともない、医師に1月20日から一ヶ月の間、治療を要すという内容で診断書を書いてもらっており、それを会社に提出してあるので今回の休職に至りました。 >どの会社もそうですが在籍しているときは身内ですからそれなりに面倒を見てくれますが、辞めてしまえば他人です他人には冷たいですよ そうなんですよね。それは自分でもそう思います。 ただ、このまま出社するのは体力的にも精神的にも自信が無く、これ以上の休職延長も会社へはお願い出来ないので、退職するのが一番良いのかなと考えています。