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傷病手当についてお尋ねしたいことがあります
前回質問時には多数の方々からコメントをいただいたのですが、個別にレスを返すことが出来なくて大変申し訳なく思い、この場を借りてお礼申し上げたく思います。ありがとうございました。 前置きが長くなって申し訳御座いません。 傷病手当について2点お尋ねしたいことがあります。 1:来週から傷病手当を使っての休職を考えているのですが(心因性の消化器系の不調と抑うつ症状により現在通院中です)、 勤務している会社の就業規則には「休職」の規定がありませんでした。 この場合、傷病手当を使っての休職は可能なのでしょうか。 2:また、仮に退職することになった場合、傷病手当の受給は可能なのか調べてみますと、一定の要件さえ満たしていれば退職後も受給が可能だと分かりました。 1)在職中に健康保険の被保険者が病気や怪我で会社を3日以上連続して休み、賃金の支払がないこと、労務不能であること、業務外の怪我や病気の治療中であること 2)退職後日までに継続して1年以上の被保険者期間があること 僕の状況としましては、06年4月1日に入社した会社を昨年の12月末に退職し、今年の1月7日に別会社へ入社しました。 現在手元にある保険証を確認すると資格取得日が今年の2月1日となっておりますので、今年の1月分が空白となっております。 この場合は、前の会社で20か月分は支払っていたけど、今の会社では2月~4月分までしか支払っていないので、 上記の要件2を満たせていないということになるのでしょうか。 皆様の知恵をぜひとも拝借させていただきたく思います。 長文失礼いたしました。
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質問者が選んだベストアンサー
#1です。 休職制度が無いこと自体、珍しいことですが、 会社と相談の上、決めてください。 病欠くらいはあると思いますが…。 休職や病欠という言葉はなくても、「欠勤」という言葉もありませんか? 4月28日とはかなり急なスケジュールですね。 引継ぎとかはされないのですか? 集中的に治療に専念をされるなら、最低限の引継ぎを経て、 休みに入るのがマナーです。 突発的な仕事が入ったら専念できませんよ。 質問者さんの場合、一旦退職すると傷病手当金の受給ができなくなります。 平成19年4月より、任意継続者に対する傷病手当金が廃止になりました。
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- ritsu666
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何度もすみません(汗) No.2で会社からの支出はないと書きましたが、それは私のように退職後社会保険を任意継続して傷病手当金を受けたというケースに限られており、休職ならば社会保険料などに会社の負担分もあるでしょうから、休職→退職という話をしてしまうと難しいかもしれません。 表面上はあくまでも復職する意思を示して交渉するほうが賢明ではないかと。
お礼
何度もご丁寧に回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。アドバイスを元に今後の方向性を話し合うつもりです。ありがとうございました。
- ritsu666
- ベストアンサー率50% (8/16)
No.2です、連投すみません。 やはり制度が変わっていたようです…。 私は退職後の社会保険任意継続で傷病手当金を受けていましたが、 その制度は廃止されたそうです。 No1.さんの仰るとおり、会社が変われば所属する健康保険組合も変わりますので、通算1年以上という計算にはならないでしょう。 傷病手当金を受けたければ、その期間中休職扱いにしてもらうしかないでしょうね。
- ritsu666
- ベストアンサー率50% (8/16)
休職できるかどうかは会社との話し合い次第だと思います。 休職中の傷病手当金について会社側が知らない場合がありますが、こういう制度があると説明すれば、必要な書類などは用意してくれるのではないでしょうか。 傷病手当金は健康保険組合から支払われるもので会社からの支出はありませんから、断られることはないと思います。 私の場合がそうでした。休職ではなく退職時でしたが。 それと、2004~2005年のことなのでもしかしたら今は条件が変わったのかもしれませんが、私は半年間勤めた会社を退職後、1年半傷病手当金を受給できました。 その前の会社(加入している健康保険組合は別)では11ヶ月働いていて、転職で約2ヶ月無職だったため健康保険には加入していませんでしたが、傷病手当金の受給には特に何も問題はありませんでした。 ご不安でしたら、加入されている健康保険組合の事務所に相談されてみてはいかがでしょうか。 私が今さらっといくつか検索した結果では、支給要件には質問者さんが挙げられている条件の1のみしか書いていないところが多かったです。
- SUPER-NEO
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初めに、「傷病手当金」というのが健康保険の正式名称です。 「傷病手当」は雇用保険の言葉です。 ご参考まで > この場合、傷病手当を使っての休職は可能なのでしょうか。 健康保険法に基づいて、労務不能と判断された場合に 受給することが出来ます。 しかし、休職という制度が無いのになぜに休職できるのでしょうか? 病欠という制度なのでしょうか? > この場合は、前の会社で20か月分は支払っていたけど、 > 今の会社では2月~4月分までしか支払っていないので、 > 上記の要件2を満たせていないということになるのでしょうか。 いいえ、違います。 前の会社の健康保険と現在の会社の健康保険は全くの別物です。 一回脱退すると一から数え直しです。 現在の会社の健康保険に加入して1年が経過していないといけません。 但し、上記は現在の会社を退職後に引き続き傷病手当金を受給するための条件です。 現在の会社の健康保険でも、被保険者ですので、 傷病手当金は受給できますよ。
補足
ご回答ありがとうございます。説明不足で申し訳なかったです。 1の質問は、休職制度が無いのに休職しようとすると、どうなるのか分からなかったため質問させていただきました。こういったケースでは会社と話し合って休職することになるのか、話し合いをする以前に、制度が無いという理由で休むことは認められないのか、一般的にはどうなのか教えていただきたかったのです。 2についてですが、4月の28日から休み(休めるかどうかは、質問1の回答如何になるのですが、便宜上休めたとさせていただきます)、5月末で退職となった場合、引き続き6月の頭から手当金を受け取ることが可能なのか、ということをお尋ねしたかったのです。 言葉足らずで申し訳ないです。もしよろしければご回答くださると幸いです。
お礼
ケースとして出させていただいたスケジュールはあくまで例ですので、これから話し合いを開始するつもりでおります。 休職規定が無いことには通院先の先生も驚かれておりました(苦笑 アドバイスを元に今後の方向性を話し合うつもりです。ご丁寧な回答ありがとうございました。