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傷病手当について教えてください

傷病手当について教えてください 19年の秋に、腰の病気が発覚。 翌20年の7月には治療のため、1ヶ月特養の仕事を休んでいます 有給がたらず、欠勤した分を傷病手当が請求できると知り、翌年21年に請求し受け取りました 確か10日分くらい… 21年8月より、業務軽減にて勤務してきましたが、職場から退職勧奨を受け 思い切って手術する決意をしました 手術となると 数ヶ月休まなくてはなりませんが 傷病手当は同一疾患では請求できないような気がしました あっていますか? そうなるとなかなか自力で数ヶ月も休むのは経済力にきついし… 正確なところが知りたいです また、傷病手当がダメな場合、他に救済方法はあるでしょうか? どこに相談すればよいですか 教えてくださいませ。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 傷病手当について教えてください ご質問は、健康保険法に定めのある「傷病手当金」のことですね。 因みに「傷病手当」は雇用保険法に基づく給付名であり、失業後に発症した疾病等で就職活動が一定日数以上出来なかった際に、基本手当(通称「失業保険」)の代わりに支給されます。 > 21年8月より、業務軽減にて勤務してきましたが、職場から退職勧奨を受け > 思い切って手術する決意をしました 2番様も書かれておられますが・・・ 傷病手当金は退職(健康保険の資格喪失)時点で受給していないと、給付が行なわれません。 ですので、退職する前に受給を開始して於いてください。 念の為に、健康保険法に基づく給付を行なっている「協会けんぽ」での制度案内を載せておきます。 もし、加入なされている健康保険が『○○健康保険組合』でしたら、事前に健康保険組合へ問い合わせておいた方が良いです。 【傷病手当金】  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html 【資格喪失後の保険給付】  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html > 手術となると > 数ヶ月休まなくてはなりませんが > 傷病手当は同一疾患では請求できないような気がしました > あっていますか? 1 腰痛の場合、大抵は『再発(増悪)』と認定されると聞いております。   その場合には、従前に支給を受けた「傷病手当金」の支給開始日から1年6箇月以内の期間に対しては給付が復活いたします。   しかし、ご質問文を拝読すると最初の給付は平成20年7月の様ですから、既に2年を経過してるので、ムリです。 2 では、『再発(増悪)』でなかったら?   この場合には、新規に傷病手当金の請求となりますので、最長1年6箇月に亙って、保険給付を受ける事ができます。   尚、1番及び2番に出てくる「1年6箇月」は『支給対象期間』の事であり、給付される日数を保証するものでは有りません。 3 総論としては「同一疾病だと請求できない」「一定期間(例えば1年間)経過し無いとダメ」と言うのは間違いです。例えば「左上腕の骨折」を考えてみて下さい。骨折が治ったとしても、その日に再び骨折する事も有りますよね。

tag667
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。

回答No.2

退職勧奨を受けて、そのまま退職されてしまった後では、 傷病手当金は請求できないのでお気をつけ下さい。 退職前に傷病手当金の請求が認められていれば、 継続給付で辞めてからも請求することはできます。 初回と同様の病名だとしても請求はできますよ。 ただ、再発となると、初回に受けた日数分は差引かれますが、 最大1年6ヶ月まで請求することができます。

tag667
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

一度保険組合に確認ですが 1年間同一疾患での請求が無ければ大丈夫だったはずです。

tag667
質問者

お礼

ありがとうございます。大変勉強になりました。