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傷病手当金支給決定通知書について
11月30日で退職しました。 うつ病が原因でしたので、会社に言って、 退職後に傷病手当金を受け取れるように手続きをしてもらいました。 11月はすべて有給休暇で休んでいましたが、それでも大丈夫ということで 会社と健保に書き方を教わり、医師、自分の記入部分を書き込みました。 12月10日に会社に提出し、会社の担当者はすぐ会社記入部分を書いてくれ その日のうちに健保に自分の足で届けてくださったようです。 お聞きしたいのは、11月分は「会社が支払った報酬がある」ということで 傷病手当金は支払われないと思うのですが、 「支給決定通知書」は来るんでしょうか。 例えば、「金額0円」とかで。 来るとすれば、いつ頃になるんでしょうか。 来年になったら、2回目(12月分)の申請をしなくてはなりません。 「不支給」ということならば、生活のこともあるし いろいろと考えないといけませんし。 また、受けらるということになったとして、 傷病手当金は最長1年6か月と聞いていますが、 このお金の支給が発生しなかった1回目の分は その分にカウントされますか? よろしくご教授ください。
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報酬額が傷病手当金より多ければ書秒手当金が支給されないことはご存じのようですね。 支給停止の措置が執られたときには「支給決定通知書」はもちろん出ません。 報酬が支払われたことによって傷病手当金が不支給になったというような通知を出しているならそれが出る可能性があります。 不支給決定通知書が発行されるか否かは健康保険に問い合わせをしてください。 すでに回答されている方に勘違いをしていらっしゃる方がいるようですね。 傷病手当金が求めている休みとは有給だろうと無給だろうと基本的には関係がありません。 ただ傷病手当金の支給がされないだけです。 傷病手当金は待期(3日間連続して休むこと)が完成しその後初めての休み(最短で4日目の休み)で権利を有します。 その後休んだ日に対してそれぞれ支給対象となるかを判断します。 有給が終わってから申請するか、有休を取得しているときに申請するかは本来被保険者が決めることです。 傷病手当金は受給し始めてから最長で1年6か月の期間受給することができるものです。 必ずしも1か月ごとに申請しなければならないと法律で決まっているわけではなく、今まで受給していた報酬の代わりですから1か月ごとに申請するのが通常となることが多いのです。 月ごとに申請をするならばあなたの場合12月分が第1回目の支給となるわけですが先にも申し上げましたとおり便宜上のものなので回数に意味はありません。
- meg68k
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こんにちは。 全て有給なのに申請したんですか? 却下されませんでしたか?。 けんぽの担当受付でチェックされると思いますが、該当日のない申請 を受け付けるか微妙に思うのですが。 最長1年6ヶ月というのは社会保険が条件を満たしていれば退社して いても継続されますが、傷病手当金給付の対象日(予備日:無賃金休 み3日)がスタートしていることが前提です。スタートしていなけれ ば(申請は後追いでも構いませんが申請すべき該当日がない)、傷病 手当金の対象外になるのではと思ってみたり。 会社の人間が配慮して、有給を休みに変更し、スタートさせてくれて いるということはありませんか?(会社かけんぽに確認した方がいい かも知れません)。変更して予備日を確保してくれていれば、最長1 年6ヶ月の1ヶ月めになると思います。
- 197658
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在職中に3日間の待機期間が必要なはずですが すべて有給消化では受給条件を満たしていないのでは? そもそも満額受給してるのに傷病手当金を申請する意味がわかりません。
補足
退職後も受給するためです。 有給を使っても大丈夫なのは、 社労士さんにも、健保にも会社にも 確認済みのことです。
補足
有給を使っても大丈夫なのは、 社労士さんにも、健保にも会社にも 確認済みのことです。