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傷病手当の支給期間について

2008年の5月19日から鬱のため休職し、未だ完治しておりません。 そこで質問なのですが、 傷病手当は1年6ヶ月支給されるとのことですが、正確にはいつまで支給されるのでしょうか? 2009年の5月19日で1年6ヶ月経過しますが、5月1日~19日の分は 支給されるのでしょうか? ※ 毎月会社から月初めに申請書が送付されてきていたのですが6月(5月分)は送付されてこないので心配です。 以上 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

健康保険の傷病手当金は、 待期3日を完成させた後、休業4日目からスタートして、 暦日で最大1年6か月の間の分を、受け取ることができます。 休業4日目に当たる日が2008年5月19日であったならば、 2009年11月18日の分までは受け取ることができるわけです。 (このときは、休み始めの日は2008年5月16日です。) もしも、休み始めの日が2008年5月19日、ということならば、 休業4日目は2008年5月22日になりますから、 2009年11月21日の分までは受け取ることができます。 1年6か月到達日が2009年5月19日であるなら、 1年6か月をさかのぼって、 2007年11月20日が休業4日目でなければおかしい、と いうことになりますが、いかがでしょうか? (2007年11月17日から引き続き休業している、ということ) なお、傷病手当、と言ったときは、全くの別物になり、 雇用保険での傷病手当を意味しますので、混同されないように。 これは、失業給付(基本手当、と言います)を受給した求職期間中に 傷病を生じて求職活動ができなくなってしまったときに、 傷病が治った後で、基本手当に代わるものとして支給される手当です。 なお、回答#1の方のアドバイスは、たいへん重要です。 退職後のことや、障害年金の受給の可能性なども検討しておかないと、 経済的に非常に厄介なことになりかねませんよ。  

  • srafp
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回答No.3

2番です。 記載内容に間違いがあるのに、ボタンを押し間違えてしまいました。 [誤った文] 給付開始が2008/5/19(休業第4日目)であるならば、受給期間が終了するのは2009/5/18ですね。 [訂正後の文] 給付開始が「2008/5/19(休業第4日目)」であるならば、受給期間の終了(最後の対象日)は「2009/11/18」ですね。 逆に「2009/5/19」で1年6箇月到達と言うのであれば、給付開始は「2007/11/20」だと思いますが?

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

給付開始が2008/5/19(休業第4日目)であるならば、受給期間が終了するのは2009/5/18ですね。  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,271,25.html プリントアウト[カラーでなくてもよい]できる環境であれば、申請書はここからダウンロードできますが、会社側の証明も必要でしょうから、一度、会社に問い合わせてみては如何でしょうか? http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20090514-162838.pdf

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

 そんなことより復職不可で解雇になる事や 障害年金の認定やら 復職の為の診断やら そっちの方が問題では? 会社によってはその後も少しの間休業補償がある場合も有りますし。会社にコミュニケーションはとれないのでしたら 健康保険組合の担当の人に事務的な質問の連絡をしましょう。  

d17zy4bx
質問者

補足

心配してくださってありがとうございます。

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