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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金について)
傷病手当金の申請方法と退職後の受給について
このQ&Aのポイント
- 傷病手当金の申請方法と退職後の受給について調べてみました。
- 健康保険失効後でも退職前の期間については申請・受給可能のようです。
- ただし、遡及分の申請には1年以上の社会保険加入が必要な場合もあるようです。
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質問者が選んだベストアンサー
11月末までは在籍しているのですから、そこまでの傷病手当金は出ます。 1年加入は遡及とかではなく、退職によって打ち切られるという事です。 在籍中に医者にかかる事だってあるでしょう。病院がレセプト提出する前に退職したら健保が効かないなんて事もありません。 健保請求に締め日とか関係ありません。単に事務手続き上だけの問題かと。
その他の回答 (2)
- simotani
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回答No.3
離職当日迄しか請求出来ません。但し新会社が加入手続きをした場合加入日から再び受給可能です(最初に受給開始した日から18ヶ月の不変期間しか受給出来ません)。任意継続では受給出来ないので注意が必要です。
質問者
お礼
質問の趣旨とご回答がいささかずれていました・・・・。
- ohata-jimusho
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回答No.2
一般的な話ですが、 傷病手当金の継続給付を受けるための要件は次の要件を満たしていなければ受けられません。 (1)社会保険の資格喪失日(基本的に退職日)の前日まで1年以上継続して社会保険に加入していること (2)社会保険資格喪失時に傷病手当金を受けているか受けることができること の2要件になります。 ※支給期間は最大1年6か月です。 以上になります。ご確認をしてみて下さい。
質問者
お礼
有難う御座いました。 退職後の継続について質問したわけではなかったのですが・・・。
お礼
在職分は出るわけですね。 有難う御座いました。