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株式会社役員の別収入について
- 株式会社役員として設立された会社で、主人が個人的な収入があることについて疑問が生じています。主人は海外での現地採用が決まり、当初は対法人として手数料の形で日本円で支払いができると思われましたが、結果的に個人として給与を受け取ることになりました。この状況について、会社の定款に記載した業種や役員の報酬の問題があるのか、不安になっています。
- 当初は主人と私を役員にして株式会社を設立することで、主人の海外での現地採用の給与を日本円で受け取る計画を立てました。しかし、設立後に主人が個人で給与を受け取ることになりました。私は個人事業をしているため、2人の役員報酬はゼロとして、個人事業で収入を得ることを考えていますが、会社の定款に記載した業種で主人が個人的な収入を得ることは適切なのか、不安です。
- 株式会社を設立し、役員になった主人が個人的な収入を得ることに疑問を感じています。主人が海外での現地採用として給与を受け取ることになり、当初は法人として給与を受ける計画でしたが、結果的に個人で給与を受けることになりました。私は個人事業をしており、2人の役員報酬はゼロとして、個人事業での収入に頼ろうと考えていますが、会社の定款に記載した業種と主人の個人的な収入の関係を不安に感じています。
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法律上問題の生じている可能性はあるが、少なくとも現時点で事実上の問題はないだろう。 会社の営業となりうる取引について、競業避止義務といって、会社役員は競業をしてはならない義務がある。競業取引をおこなう場合には、株主総会での承認、取締役会設置会社なら取締役会での承認等が必要だ。 あなたの会社の株主構成や機関がどのようになっているのか次第ではあるが、取締役会がないのであれば、株主総会での承認が必要となる。株主が旦那だけ・あなたと旦那のふたりだけなどであれば、株主総会は畏まった形式をとらなくても開催されたことになる。例えば、食卓でその会社がらみの話をした場合でも、それが株主総会となるってこった。 だから、取締役会がない会社で、株主があなた方ふたりであって、競業取引をすることについて話し合った際にどちらかが異議を唱えていなかったのであれば、株主総会での承認を得たことになる。あるいは、同じく取締役会がない会社で、株主があなたひとりであって、旦那から話が出た際にあなたが異議を唱えていなかったのであれば、やはり株主総会での承認を得たことになる。取締役会がない会社で、株主が旦那ひとりであれば、株主としての旦那の決定がすなわち株主総会での承認だ。いずれの場合であっても、承認を得た事実を議事録として書面で残すといいだろう。 そのような状況でなければ、承認を得てないおそれがある。この場合、競業避止義務違反となってしまう。 ただ、会社はまだ何も取引をしていないんだよな?もっというと、会社債権者はいないよな?会社が銀行から金を借りていたりしてもいないよな?そうだとすれば、競業避止義務違反で不利益を被るおそれがあるのは、株主だけとなる。株主はおそらくあなた方か気心の知れた人かだろうから、義務違反があったとしても今のところ事実上の問題はない。早急に株主総会等の承認を得ればいい。 ついでに、役員の(ないし取締役の)競業避止義務をキーワードにして調べてみてはどうだい。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、競業避止義務と言うんですね。 取り急ぎで設立してしまったので、これから勉強すべきことが山のようですが頑張りたいと思います。 取締役会もなく、私と主人のみの会社ですので2人で対応を協議したいと思います。 丁寧に教えていただき本当に有難うございました。