- ベストアンサー
この場合確定申告書の「給与」欄に記入の必要はありますか?
こんにちわ。昨年夏に有限会社を設立しました。私の給料(役員報酬)は月30万円で設定しており、8~12月分で合計150万円を受け取ったことになります。当然会社で源泉徴収はしております。この給与所得は私個人の確定申告の「給与」欄に記入して申告しなければいけないのでしょうか?申告書の手引きを見ると給与の収入金額が2000万円を超える方となっているので・・・。必要ないのかと。また、法人設立前(昨年8月以前)は個人事業をやっておりましたのでその分は事業所得として申告をいたします。アドバイスをお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
確定申告するからには、基本的には全ての所得を記載しなければなりません。 給与所得のみの場合は、収入金額が2000万円以下であれば、年末調整が可能ですので、年末調整により所得税の精算が終わりますので、他に所得がなければ確定申告の必要はありません。 給与収入が2000万円超える場合は、年末調整はできませんので、確定申告しなければなりません。 しかしながら、他に所得があって確定申告の必要がある場合には、確定申告においては、年末調整済みで本来申告の必要がない場合でも、給与所得分も合算して、所得税の計算のやり直しをしますので、例え年末調整済みであっても給与所得についても、記載しなければなりません。 それと給与に対する源泉徴収税額も転記される事をお忘れないように。