• 締切済み

非常勤役員

 「非常勤役員」の定義を教えてください。  新規設立法人の監査役に就任しましたが、私には他に個人事業主としての収入があります。ちなみに、個人での事業は法人の事業とは競合しません。私の事業は法人の本店所在地内にあります。  私は非常勤役員・常勤役員どちらになるのでしょうか。判断基準を教えてください。  税務上等の問題点も合わせてアドバイスいただけると幸いです。

みんなの回答

  • 04030403
  • ベストアンサー率13% (42/312)
回答No.2

非常勤役員も常勤役員も、実態で決定します。 二箇所で動労していても一箇所では乙欄申告にして、自分で確定申告すればOKです。

OLIVEOLIVE
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。

  • radio7065
  • ベストアンサー率78% (15/19)
回答No.1

取締役は雇用契約ではなく委任契約なので、法律上は常勤、非常勤の区別はありません。したがって、勤務の実態が、他の従業員と同様かという実態で判断することになると思いますl 商法では社外取締役という概念がありますが、この場合外部の方なので大体非常勤の形を取っております。 税務上は監査役は税法上の役員で、取締役のように、使用人兼務というのは考えられません。したがって、一般の役員と同様に、過大役員報酬の否認、役員賞与の否認等については税務上気をつける必要があります。 ちなみに受け取った側は、給与所得として申告することになります。

OLIVEOLIVE
質問者

お礼

 回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。