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役員の競業について
現在個人で商売をしています。平成15年6月1日に会社を設立してその後個人事業を引き継ぐ予定ですが、事情があって平成15年8月までは法人として活動せず、個人のまま商売をしようと考えてます。 ここで質問です。会社が設立されているにもかかわらず、法人の定款に記載されている事業を個人事業として行うのは、競業になってしまうのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
競業にあたるかどうかはわかりませんが、役員の競業は取締役会が承認すれば禁止が解除されると思いました。
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noname#24736
回答No.2
教業が禁止されているのは法人の取締役です。 個人事業で法人と競業する場合は、関係ないでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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ありがとうございました。