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教育不履行を理由とした裁判

教育不履行を理由とした裁判についての質問です。 もし仮に不良のA君がP高校に入って、不良のまま、あるいはさらに不良になって高校を卒業したと仮定すると、P高校や担任は教育不履行を理由として損害賠償責任があるんではないでしょうか? 過去に類似事例はあるんでしょうか? できれば専門家の方よろしくおねがいします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>P高校や担任は教育不履行を理由として損害賠償責任があるんではないでしょうか? 損害賠償請求はできないと考えられます。 そのような判例もないと思われます。 何故なら、公立でも私立でも法律に従って教育しているので、教育不履行とは考えられないからです。

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.1

素人ながら、この場合の「債務」の内容がとても気になります。 いったいどのような債務が想定できるんですか?

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