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裁判官の誤認もしくは虚偽による決定を国に損害賠償できますか?
裁判官の誤認もしくは虚偽による決定を国に損害賠償できますか? ある実在の事件で裁判官が証拠の文書に関して、文書には記載されていない語彙を用いて、証拠文意とは異なる解釈をして決定を下しました。 当事者は当然に不服で抗告し、事実を指摘して訴えましたが、抗告審では全く触れられず同様の決定となりました。 そこで最高裁へ特別抗告しましたが、取り扱う案件範囲ではないと却下されました。 再審という手段も在るでしょうけれど仮処分裁判という事情から断念しました。 しかし、裁判官の証拠文書の差し替えはどうにも納得できる筈はありません。 そこで質問したいのですが、当人は裁判官の言わば「虚偽」により、諸々の損害を被ったのでして、抗告訴えでも無視されて、最高裁で損害が確定したのですから、この損害賠償を何処かに請求できるのではないかと思います。 (1)この損害賠償は国にするのでしょうか? (2)その他にするのでしょうか? (3)それとも損害倍賞は不能で泣き寝入りでしょうか? 教えてください。 裁判官が差し替えた文言とは「**を聞いた」を「**を受けた」とヒヤリングを受諾の文意に変えて決定を下したことを指し、受諾したことの不履行を決定要素としたものです。 当人は演説を聞いていただけで、「受けた」とはどこにも記述していませんでしたことは、その証拠文書を付き合わせれば明瞭なことなのですが。 弁護士はいるのですが、広く知りたいのでよろしくお願いします。
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- mano5
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具体的な証拠に接しない回答者にあなたの満足する回答はできないと思いますよ。 抽象的な回答にとどまることをご容赦ください。 一般論として、裁判官の著しく偏頗に満ちた訴訟指揮等によって損害を受けた場合には、国家賠償法に基づき、裁判官を雇用する国に国家賠償請求をすることができます。 そもそも、裁判官は提出された証拠を自由に評価することができます。 自由心証主義っていう原則です。 民事(ですよね?)裁判においては、証拠の収集・提出までは当事者の権能・義務とし、提出された証拠をいかに評価するかは裁判所にゆだねようという制度設計がなされています。 したがって、提出された証拠をいかに評価するかは裁判官の自由な心証にゆだねられている以上、原則として国家賠償法にいう「故意」または「過失」にはあたりえないでしょう。
お礼
回答をありがとうございました。 知りたかったことを回答いただいているので感謝しています。 >、国家賠償法に基づき、裁判官を雇用する国に国家賠償請求をすることができます。 で答えをいただきました。ありがとうございました。 ご指摘の内容詳細は申しわけありませんけれど控えさせていただきますが、心証主義に拘わる裁判官の自由に左右される部分は十分理解しているつもりです。しかし、私なりには証拠で示される事実に基付いた心証と考えたいと思う面があります。 たとえば、明らかに「ピストル」の証拠が出されているところに、「ナイフ」として心証を展開し判決したとすると、だれでも「おかしい」と考えると思います。