- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:示談不履行について教えてください。)
示談不履行について教えてください
このQ&Aのポイント
- 入居後に突然始まったリノベーション工事の騒音と振動が原因で示談が成立しましたが、工事は予定時間を超えて行われました。
- 工事業者も示談不履行を認めており、損害賠償を請求することが可能です。
- 裁判においても示談書は有効な証拠として利用されることがありますが、違約金の記載がない場合は損害賠償の相場は示されていません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その示談をした際の示談書にどのように記載があるかにもよりますが、御質問にある限りだと違約条項もないとのことなので、もう一度示談するしかないのかなと思います。示談の不履行で損害賠償はできません。 裁判にした場合は示談書は有効な証拠になると思われます。しかしながら損害賠償請求は実際に損害が発生していないと請求できないものなので、各自治体の条例や、騒音規制法・環境保護法に違反し、受忍限度を超えるような騒音が発生した場合にのみ、損害賠償請求が認められます。 又、、未来に向けての損害賠償はできないとするのが原則なので、将来も工事が続くからと言って将来の損害を請求はできません。 カラオケ程度の騒音で20万円の損害賠償という判例をどこかでみたことがあります。 一例ですが、環境基本法・騒音規制法では騒音の定義を昼間は50~70デシベルと定めています。 60~70デシベルで中度難聴:電話の会話が不自由になる程度 80~90デシベルで高度難聴:耳に接しなければ大声が理解できない 室内で近接して会話困難なほどでなければ、裁判では受忍限度内とされる可能性もあります。 裁判によらず、示談・和解・調停で解決されることをお勧めします。 相手方も非を認めているのですから、ある程度は譲歩してくれるのではないでしょうか。