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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について)

医療費控除について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除についての申請条件や注意点を解説します。
  • 結婚後の医療費控除の申請について問題があった経験を共有します。
  • 旦那の扶養範囲内でも、自身の源泉徴収で医療費控除の申請が可能かを考察します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…数年前に確定申告に行ったら、「申告しても1円も戻ってきません」と言われました。 >…源泉徴収の何処かの欄が0円になっていて、そこが0円だと申請しても意味がないと言われました。 これは、「返したくても返す税金がないんです」ということです。 「【給与所得の】源泉徴収票」は、「給与の支払者(≒会社)」が、「給与は○○円支払いました」「所得税は○○円税務署(国)に納付済みです」と証明した、【法定調書】と呼ばれるものです。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf ですから、「源泉徴収税額0円」の人には、「申告しても1円も戻ってきません」と伝えることになります。 --- ちなみに、「なぜ、医療費控除で税金が戻ってくるのか?」と言いますと、「所得控除」という「税金の優遇策」によるものです。 考え方は非常に単純で、以下のような「引き算」をすることで、「税金」が少なくなります。 (所得金額-所得控除額)×税率=税額 試しに、以下の計算機で試算してみてください。 「給与収入」と「その他控除」の2ヶ所に数字を入れるだけでかまいません。(自動的に「所得金額」が計算されます。) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の【目安】です。 ※実際に計算するときには、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 「その他控除」の金額次第で、税金の額が変わるのがお分かりいただけると思います。 >…そうしたら、私の源泉徴収で医療費控除の申請って出来ますよね…? 「医療費控除」は本人のものだけでなく、【生計を一(いつ)にする】家族の医療費を代わりに支払った(負担した)場合も申告できます。 つまり、koneko2さんの医療費をご主人が支払えば、(koneko2さんではなく)ご主人が「医療費控除」による税金の優遇を受けることができます。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm >…旦那はサラリーマンで、年末に年末調整しています(毎年いくらか戻ってきています)。 「年末調整」は、「給与の支払者」が行う「所得税の過不足の精算事務」のことです。 「所得控除」を追加で申告すると、それも含めて精算してくれます。 なお、何も申告しなくても、「源泉徴収」は、「年収の見込み」で徴収されますので、通常「誤差」が出ます。 「誤差」は「納め過ぎ」になることが多いので、「毎年いくらか戻ってきています」ということになるわけです。 「所得税の確定申告」は、「すべての所得」で行う「所得税の過不足の精算手続き」です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ******* (備考1.) 「扶養する・される」事による【税金の】優遇策は、「生計を一にする」家族であれば、「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」「扶養控除」のように、まだあります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 「配偶者控除」「扶養控除」などは、「給与所得者」であれば、【一年が終わってから】「確定申告」で申告するだけではなく、【一年が始まる前に】【対象となる人の見込みの所得で】【事前申告する】ことが認められています。 申告は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って行います。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 仮に、配偶者の所得が「見込み違い」になった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで、勤務先の行う「年末調整」で所得税の過不足が清算されます。 また、「年末調整」の際に「配偶者【特別】控除」を申告することも認められています。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ******* (備考2.) 「扶養する・される」事による優遇策は、「職域保険の社会保険」にもありますが、【税金とは無関係】なのでご注意ください。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 「健康保険の被扶養者」の資格を取得した「配偶者」は、「国民年金の第3号被保険者」の資格も「無条件で」取得出来ます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF] 国民年金の第3号被保険者制度のご説明』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf ******* (備考3.) 「扶養する・される」事による優遇策は、会社の「扶養手当(上乗せの給与)」など【民間】のものもありますが、条件はそれぞれ違います。 会社の「扶養手当」であれば、「就業規則(給与規定)」によって決まっています。 ******* (参考情報) 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
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回答No.3

>もう忘れてしまいましたが、源泉徴収の何処かの欄が0円になっていて、そこが0円だと申請しても意味がないと言われました。 そのとおりです。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0円の場合、還付はありません。 というのは、医療費控除とは、「医療費が還付」されるのではなく、払った医療費に応じて「納めた所得税」が還付されるものです。 もっと詳しく言うと、所得から医療費の分が控除され(差し引かれ)、それに税率をかけた分の払った所得税が還付されるものです。 なので、源泉徴収税額が0円ということは払った所得税が0円ということですから、還付されないということになります。 >そうしたら、私の源泉徴収で医療費控除の申請って出来ますよね…? 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 でも、夫婦ならどっちが申告しても問題ありません。 その場合、所得の多い方(ご主人)が、医療費控除の申告したほうが還付される所得税は多くなることが多いので、そのほうが得です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>旦那の扶養範囲ですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >そうしたら、私の源泉徴収で医療費控除の申請って出来ますよね… 給与で 103万 (所得 38万) 円までしか働かないつもりなら、 >源泉徴収の何処かの欄が0円になっていて、そこが0円だと申請しても意味がないと… また同じことを言われるだけです。 源泉徴収票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf の「源泉徴収税額」欄にプラスの数字が入っていなければ、医療費控除の意味はありません。 103万にこだわらずもう少し働けば、「源泉徴収税額」欄にプラスの数字が入りますから、あなた名で医療費控除の申告ができるようになります。 その場合、 >年間10万を超えると控除の申請が出来ますよね… ではありません。 10万円または「所得の 5%」以上の医療費を支払ったときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 例えば給与が 150万なら「所得」は 85万円に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm されますから、 85万 × 5% = 42,500円 を上回る医療費を払えば医療費控除の対象になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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