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医療費控除と原稿料
サラリーマン(年収500万円程度、年末調整済み)ですが、昨年はそれ以外に原稿料が6万円程度(源泉徴収済み)ありました。 確定申告で医療費控除申請をするのですが、この原稿料についても一緒に何かしなくてはいけないのでしょうか。
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給与所得者で、年末調整されていて、それ以外の所得が20万円以下であれば、申告の義務はありませんが、これは、その所得が非課税になるという意味ではなく、申告義務の判定に際してのものですので、医療費控除であっても、ひとたび確定申告されるのであれば、全ての所得を合算しなければなりませんので、原稿料についても申告しなければならない事となります。 給与収入から言えば、税率区分は10%と思われますので、既に原稿料から10%源泉徴収されていれば、これだけでもそれに対する定率減税分の還付が見込まれますし、医療費控除があるのであれば、なおの事、確定申告された方が良いと思います。
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- kamehen
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>端的にいうと、確定申告の雑所得の記入欄で、所得税法第203条の3第1号~3号までの入力欄のどこかなの?と思っているのですが。 203条ではなく、204条ですよね。 下記サイトで一覧がありますが、原稿料については、第1号に該当する事となります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/05/01.htm
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
再び#2の者です。 税率区分について、違う回答がありましたので、混乱されてはいけないので、補足しておきます。 給与所得の場合は、収入金額から給与所得控除額を引いた後の金額が所得金額となります。 下記の一番目のサイトの中の一番下で計算できますが、給与収入金額500万円であれば、所得金額は346万円となりますので、ここから社会保険料控除等を引けば、課税所得金額は、税率区分10%の上限である330万円は下回るものと思いますので、10%で間違いありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm
補足
ご親切にありがとうございます。大変助かります。 ところで、国税庁HPから作成しているのですが、雑所得の中での原稿料の入力箇所がイマイチわかりません。 端的にいうと、確定申告の雑所得の記入欄で、所得税法第203条の3第1号~3号までの入力欄のどこかなの?と思っているのですが。 もしお分かりならお願いいたします…
- o24hit
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こんにちは。 給与所得者で、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告の必要がありますが、6万円でしたら申告の義務はありません。 その原稿料の源泉徴収は10%でしょうか?(そういうケースが多いですので) でしたら、貴方の年収でしたら所得税の税率は20%と思われますので、申告されると追徴される恐れがありますから、ルールどおり何もされないほうが良いかと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm
お礼
本当にありがとうございました。 うまいこといきました(*^-^*)