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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除をどう扱えばよいでしょうか。)

医療費控除の申請方法と節税効果について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の申請方法と節税効果について調べても理解できず、質問します。主人の源泉徴収額が0円なので控除はないと思いますが、市役所に医療費を申請すれば来年の住民税が安くなると聞きました。私の所得額であれば、医療費にかかわらず源泉徴収額の返金があるのでしょうか。また、確定申告で医療費の申請をする必要はあるのでしょうか。
  • 医療費控除の申請方法について市役所に相談しましたが、申請書を送ってもらうことになりました。住民税が安くなれば良いと思っていますが、私の引かれた源泉が戻ってくるのでしょうか。
  • 夫婦として生計を一にしている場合、確定申告で医療費の申請をすると源泉が戻ってきてさらに住民税が割引になるのでしょうか。領収書や資料を一つにまとめて税務署に申請すれば良いのか、市役所に連絡が行くのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.1

>1)私の所得額であれば、普通に申告をすれば、医療費にかかわらず源泉徴収額の47,000円は返ってくるのでしょうか。それともそれは勘違いでしょうか。 そのとおりです。 医療費控除なくても全額還付されます。 >2)もし1)が正しければ、去年かかった医療費は、確定申告で申請する必要はないでしょうか。 つまり、市役所に申請をして住民税の割引を期待するだけで節税になるのでしょうか。 その医療費はだれが払い、だれが申告する予定なのでしょうか。 医療費控除はかかった人が申告ではなく、その医療費を払った人が控除を受けられるものです。 もし、貴方なら、住民税の申告してもいいですが、わざわざ住民税の申告しなくても、報酬の確定申告のときに医療費控除もいっしょにしておけば、その内容が役所にも通知されるので住民税はその分安くなります。 ただ、貴方の所得が35万円以下だったなら、医療費控除なくても住民税(所得割)はかかりませんので、申告する意味ありません。 >3)もし、1)の質問で確定申告で医療費控除の申請をした方が良い、という場合。 生計を一とする夫婦として、医療費の資料や領収書を一つにまとめているのですが、これを税務署に申請すれば、私の源泉も戻ってきて、さらに住民税の割引にもつながるのでしょうか。(つまり市役所に連絡が行くのでしょうか?) 前に書いたとおりです。 その医療費を払った人が控除を受けられます。 まあ、貴方の場合、ご主人のほうが住民税多いでしょうから、ご主人が払ったということでご主人が税務署への確定申告ではなく、「住民税の申告」をすればいいでしょう。

hamake333
質問者

お礼

ma-fujiさま 早々なご回答をありがとうございます! 明快なご回答で助かります。 頭の曇りが晴れました。 私は普通に確定申告をし、医療費は主人が市役所に住民税の申告、で進めます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>そもそもの考え方が間違っている時は、ずばり指摘していただけると… それでは遠慮なく。 >つまり、生計を一とする二人合わせて約80万弱の医療費です… 生計を一にする家族だからといって、無条件で合算できるわけではありません。 それらの医療費は誰が払ったのですか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆も、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられていたり、妻のカードで決済されていたりするような場合は、夫にはまったく関係ありません。 その他の部分はおおむねご理解のとおりです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hamake333
質問者

お礼

mukaiyamaさま ずばり!お答えいただいてありがとうございます!! 自分が混乱している理由がわかりました。 医療費を支払ったのは主人、ですね^^ シンプルでしたね。 自分がかかった医療費だから申告対象になるのかしら?と変なことを考えてしまったから、わからなくなってしまっていたんですね。 生計を一にする、という事についての誤解も解明してくださり、ありがとうございます。

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