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競売にかけた費用の支払いは誰?

父の借金の担保に土地、家など入っていたようで裁判所に債権者が競売にかけましたが結局買い手がつかなかった。そのときのきょうばいにかけたときの費用も借金分にプラスされて請求されています。(父は他界、子供に請求来ている) 競売をかけるのに費用がかかったようですがその分も私(子供)も払うのでしょうか?一方的に競売にかけて売れなかったからその分の費用も払えと言うのはおかしいのではないでしょうか?どなたか法律に詳しい方回答お願いします

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  • tk-kubota
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回答No.2

>一方的に競売にかけて売れなかったからその分の費用も払えと言うのはおかしいのではないでしょうか? と、考える前に、支払いをしなかった方に責任があります。 民事執行法42条に「債務者と負担とする。」と規定されています。 だから支払う必要があります。 なお「結局買い手がつかなかった。」と言いますが、売れなかった場合は、価格を下げて再競売されます。 それでも売れなかった場合は、更に、売却します。 3回売却しても売れない場合は、裁判所は債権者に意見を聞き、最終的に売れなかった場合は、その競売は取消となります。 そうすれば、債権者の予納金も膨大となります。 そのお金は、先に言ったように全額請求があります。 そのようにわけで、債務者としても、買い受ける者を見つける努力が必要です。 「一方的に競売にかけて」と言う考えを改める必要があります。

tami0125
質問者

お礼

確かに支払いをしなかったのが悪かったです。負担義務はあることを知りました。ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

相続人だったら当然です。相続を放棄しない限り、親の資産も借金も相続人である子供が引き継ぎます。したがって、今の債務者は相続人である子供ですから、債務者として負担すべき費用は当然相続人たる子供が負担します。 常識ですよ。

tami0125
質問者

お礼

相続放棄しない限り子が払うことはしっていたのですがあとう競売料金までも負担するのかを知りかったわけです。ありがとうございました。

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