一般的な競売手続きについてお答えします。
(1)不動産競売の開始決定がされると,裁判所書記官が,管轄法務局に対して目的不動産の登記簿に「差押」の登記をするように嘱託をします。また,債務者及び所有者に開始決定正本を送達します。質問者さんの場合は今、この段階だと思います。
(2)裁判所は,執行官や評価人に調査を命じ,目的不動産について詳細な調査を行い,買受希望者に閲覧してもらうための現況調査報告書、評価書、物件明細書を作成します。不動産が建物の場合、執行官と評価人は必ず建物内部に入り、間取り図等を作成します。このときには、事前に建物所有者(占有者)に現地立ち会いの日時について連絡がされますから、質問者さんはご自分の都合をある程度述べて日程調整ができます。執行官や評価人は裁判所発行の評価命令書(裁判所の朱印が押してある)を持っていますから、本物であることを確認できます。執行官や評価人は無料奉仕ではありませんから、この段階までくると費用が発生しています(債権者が負担しますが、競売を取り消してもらうためには債務者が債権者に支払わなければならないでしょう)。現況調査報告書等は通常、裁判所の命令が出されてから約1ヶ月後に裁判所への提出期限が定められています。
(3)さらに,裁判所は,評価人の評価に基づいて最低売却価額を定めます。最低売却価額は,これに満たない額では売却しないという最低限度の額です。
(4)入札期間を公示します。日経新聞などに公示されます。おそらく、債権者に競売を取り下げてもらうのは、このタイミングが最後ではないでしょうか。実際、落札されてしまうと所有権は落札者に移り、落札者との交渉になりますから。
以上、大まかなスケジュールを書きましたが、週明けに必ず裁判所でご確認下さい。それぞれの地裁によって微妙に日程などが異なることがあります。
○債権者と話し合う期間は少なくとも1ヶ月はあります(極めて短期の場合でも入札までは2~3ヶ月を要します)。競売手続はそんなにすぐにはできません。
○根抵当権者は1番抵当ですか。もし、後順位なら十分な債権回収ができないこともあります(競売代金は1番抵当権者から順次配当されますから)。質問者さんに返済を促すため競売を申し立てたという可能性もあります。もちろん、本気で競売をしてやろうとしているのかもしれませんが…。
お礼
matthewee様、詳細なご説明有り難うございます。 多少でも、猶予がある事が解りました。 一番抵当は住宅金融公庫で、今回の債権者は2番抵当順位です。 ともかく、本件の債権者と面談し真意を聞く事と、裁判所でスケジュール確認を行う事が先決ですね。 誠に有り難うございました。