• ベストアンサー

強制競売開始決定

強制競売開始決定と通知がきました。 債権者はサラ金で、金額が約120万です。 家を担保にしていないのに、競売にかける事ができるのですか?これをやめてもらうには、債権者に直接話しをしなければいけないのでしょうか?ほかにも数件借金があります。 小さい子供もいて、とても不安です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

1.強制競売について。  まず、強制競売開始決定の通知は、裁判所からの正式なものでしょうか(最近、架空請求などが多いので念のため)。  裁判所の競売には、抵当権に基づく通常の競売と、抵当権に基づかないが不動産を差押して競売手続きに入る強制競売があります。ですから、自宅の土地、建物にサラ金会社が抵当権を設定していなくても、裁判所に申し出て競売手続きを進めることが可能です。  裁判所の通知書に、物件番号として「(ヌ)○○○」と書かれていると思いますが、この番号で裁判所に問い合わせができます。 2.競売手続きについて。  さて、裁判所の競売は厳格な手続きを経てなされるので、通常は入札まで数ヶ月から半年ほど期間を要します。競売開始決定の通知が来たからといって、即座に入札されるものではありません。  最初に、裁判所の執行官と評価人が、自宅を訪ねてきて、「現況調査報告書」と「評価書」を作成します(1ヶ月くらい先のはずです)。  事前に執行官から、「○月○日に調査をしたいが…」と競売対象の建物所有者(あるいは占有者)に問い合わせをしてきますので、都合のよい日を執行官と打ち合わせたらいいと思います(ある程度の融通はききます)。  ただし、東京地裁の場合は、事前連絡なしに不在だといきなり鍵を開けて室内に立ち入り執行官は調査をするようです(この掲示板の他の質問にありました)。  通知書の裁判所の民事部(競売担当)に電話で、競売のため執行官の調査の方法を確認されたらいいと思います。  ご参考までに、裁判所の競売HPを下記に貼っておきます。「売却手続きの流れ」がご参考になると思います。 http://bit.sikkou.jp/  執行官らが調査に訪れてから、裁判官が「物件明細書」を作成し、「現況調査報告書」と「評価書」とを合わせて、一般に入札のための公示をします。ここまでが数ヶ月から半年ほど期間を要します。この段階までであれば、競売手続きを取り下げさせることができます。  公示期間の後、入札になります。 3.サラ金会社は競売可能か。  自宅の土地や建物に、銀行の住宅ローンなどいっさい抵当権が設定されていなければ、サラ金会社の競売は成功する可能性が高いです(入札者ゼロであれば、裁判所は最低売却価格を下げて再入札を行う)。  しかし、自宅の土地や建物に、銀行の住宅ローンなどの抵当権が設定されていれば、サラ金会社の競売手続きは失敗に終わる可能性があります。  例えば、銀行の抵当権が2000万円で(残債務もほぼ同じ額)、裁判所の評価人が評価した土地と建物の評価額が1500万円であれば、この競売を実行してもサラ金会社には配当されないと裁判所が認定するため、その時点で競売手続きは中止になります。  サラ金会社は競売手続きのため納付した予納金数十万を没収されて、競売は続行不可能となります。  質問者さんの他の債務の状態がわからないので、基本的な競売の手続きだけご紹介しました。競売をやめてもらう方法は、裁判所にご相談されたらいいと思います。

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>家を担保にしていないのに、 と云いますが、そのサラ金以外の債権者で抵当権の登記はありますか? 例えば、ローンの残など。 もし、あれば、そのサラ金の差押は、後で、取消しとなることは十分考えられます。(民事執行法63条) サラ金にお金を支払わなくてもです。 取消となるかどうかは、その物件の価値、被担保債権額等々で決まります。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.3

・支払いが訴訟 →・支払いが滞り、訴訟 に、訂正してください。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.2

まず、結論から・・・ 競売を申し立てることが出来ます。 でも、条件があり、債務名義が必要です。 ・支払いが訴訟が起こされたのに放ってしまった。放置はしていないものの敗訴したことがありますか? ・特定調停をして、和解をしたのですが、支払いは滞っていますか? ・借りるときに公正証書を作り、その支払いが滞っていますか? 典型的には上記3つのことがあり、(その場合は債権者が債務名義を持っています)なおかつ今まで、債権者からの話し合いが決裂していませんか? おそらく、この段階までいけば、少なくとも債権者に即金でいくらかお金を出さないと競売取り下げは無理です。 それでも、債権者に数十万かでもお金を持っていっても難しいとは思います。 (もし、それが出来る状況であれば今すぐやってください。) 最終的には普通の不動産売買よりも安く競落され、手許には金銭は残らない可能性が高いです。 本来なら、もう少し早い段階で、「自宅は売るから競売申立はしないでほしい」と債権者に言うべきだったと思われます。 もしくは、特定調停か民事再生手続が使えたかもしれません。

  • co-su
  • ベストアンサー率27% (67/248)
回答No.1

競売には、担保権に基ずく競売と基づかない競売があります。 貴方の場合は後者です。結果は同じです。 裁判所が不動産を処分して、債権者に配当を行い、残金は貴方に渡すことになります。 不動産登記簿には裁判所による、差し押さえ登記が既にされています。 普通競売によって売却された場合は一般に売買するより安く売却されます。 借金を返済する、目処がない場合、自分で任意で売却する方が有利です。 競売を申し出ている、債権者の負債はよそから工面して返済して、競売を取り下げしてもらってください。 取り下げにさいしては、裁判所に競売を申し出た費用も別途必要です、 総ての借金を返済する、目処がない場合は早く自宅を処分して残った金で再起を図るのが、ベストと思います。 消費者金融の借入金は利息が高く、どんどん、金額が増えていきますよ。 多分貴方の住んでいる市町村には市民法律相談窓口(無料)があると思いますので、早急に相談してください。

関連するQ&A