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不動産担保ローンの支払いについて
- 父が消費者金融の不動産担保ローンで1200万円ほどの借金をして月に14万円であと8年ぐらいの支払いとのことです。
- 父は他にも多くの借金があり、弁護士にお願いして、破産宣告の申請をしているところです。
- 母が代わりに払うことで破産の対象から外してもらうことになっていましたが、父が急死し支払いが困難になりました。
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心中お察し申し上げます、少しでもアドバイスになれば幸いと思い記させていただければと思います。 まずお父様がなくなられたということで、お父様の財産・借金の相続と言う問題が発生します。 この点は極めて重要ですので、法律の定める時間内に最良の選択をご家族、ご親戚全員でなさることを強くお勧め致します。 具体的には、文面を察するに財産より借金のほうがお父様は多いのではないかと推測されますので、以下その前提で記します。 ご存知かもしれませんが、これらの借金はお母様と子供である貴方に相続されることとなります。 従って何らかの手続きをされないと、貴方が借金をしたことと同じ状況になるわけです。 ですから、仮に貴方がお父様の借金の連帯保証人・連帯債務者・保証人などでサインをされた記憶がないのであれば、あくまで法定相続人として債務を承継されると推定されている状況が現在であると言えます。 ですから、まず重要なのは法定相続人の方が「相続放棄」をされることでしょう。 これを全部の法定相続人がされることで、実質的にお父様が「生前に自己破産をした」場合と同じ法的効果が得られると思われます。 相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしか原則できませんので、時間の管理だけは重々ご留意下さい。 とりあえずこれで今般の不動産担保ローン等以外については債務は承継されず、法的にはなくなったといえます。 但し、貴方やお母様が連帯保証人や、連帯債務者、保証人等になっている借り入れについてはそれぞれの地位はそのまま存続します。 ですから、相続放棄でなくなることはありません。 ですから、新しく不動産担保ローンを債務者お母様と切り替えられるならば、もしくは貴方が長期ローンに切り替えると言うことをサラ金側が認めるならOKでしょう。 但し、今回のご相談は法律的にも難しい問題を多く抱えております。 先ほどの相続放棄等と併せて、法律の専門家にご相談されるのが何より重要かと思います。 サラ金に何か一筆入れる前に、ぜひ、法律の専門家にご相談を、そして相続放棄等で自己防衛を図られることを強く念じてやみません。 ご参考になれば幸いです。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。おそらくそうではないかな、と思っていた通りでした。現在、連帯保証人になっているのは母のみです。父は再婚で私の母と一緒になった人間ですので、別に生活している2人の子供もいます。そちらも相続放棄させないと大変なことになってしまいますね。現在お世話になっている弁護士の先生に、葬儀の後にまたお話しましょうということになっていますので、お教えいだだいたことを相談してみます。生前家の為にがんばってもらって、死ぬまでお金のことを心配していたので、できるなら家を維持して仏様も守っていきたいと思っています。 どうもありがとうございました。