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競売請求可能となるには?

法律の勉強中の者です。競売について素朴な疑問があります。競売は抵当額がいくらから可能なのでしょうか?たとえば、10万円の借金の担保として債務者の不動産(1000万円相当)に10万円の抵当権を設定(金額的に設定できるものかどうかわかりませんが)した場合で、債務者が債務不履行になりなおかつ他に見るべき財産がない場合、競売できるものなのでしょうか?できるとすると、素人考えでは、何かしら天秤に合わないような感じがします。そこで 1、抵当権は債権額いくらから設定できるのか? 2、いくらから競売可能なのか? どなたかご存知の方、教えてください。

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  • shippo
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回答No.1

1.抵当権の設定金額の下限はありません。 理屈からすると1円でも抵当権の設定はできますが、費用もかかりますし、おそらく債務者が設定させてくれるとは思いませんので、実際にはある程度の下限はあるかと思います。 2.競売ができる金額にも下限はありません。 ですから、不動産の価値が1000万円で、債権額が10万円の抵当権を設定していたとして、債務者の他の財産から債権を回収できないとすると競売を申し立てることができることになります。 ただ・・・、こちらも実際問題 費用がかかりますので、あまり低い金額の抵当権はもともと設定しないと思いますよ。

shoshi
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。下限なしだったんですね。実際、実行する側としても費用対効果を考えたとき、あまりに低いと損になりますから、おのずと決まってくるのでしょうね。また、少ない借金のカタにとられるのは、たまらないから債務者もなんとかするでしょうね。 有難うございました。氷解いたしました。

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