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確定申告での妻の分
こんにちは。 旦那は、毎年所得税の確定申告をしています。 (雇われている先の給与が所得税しか引いていないのでそのため) 確定申告の際に社会保険控除として国民年金の支払った金額があると思いますが、妻の(専業主婦)国民年金年間支払額、妻の国民年金基金年間支払額も入れてよいのですよね??
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質問者が選んだベストアンサー
>妻の(専業主婦)国民年金年間支払額、妻の国民年金基金年間支払額も入れてよいの… 夫の給料で払ってるのならね。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけで、無条件で家族合算できるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできないのです。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻が独身自体に貯めた預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 医療費についても同様の考え方です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- misaemasa
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回答No.1
家族全員の社会保険料を入れてください。 医療費もあれば家族全員です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 家族全員でよいのですね。。 国民年金基金には実はまだ加入しておらず、控除対象にならないのならば加入しないで置こうと思いました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 夫の給与から現金で支払っているので大丈夫だと思います。 ありがとうこざいました。