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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告 医療費控除 住民税 保育料)

確定申告で医療費控除・住民税・保育料を考える

このQ&Aのポイント
  • 昨年度の医療費が19万円あり、確定申告で医療費控除を考えています。
  • 夫婦それぞれ仕事をしており、年末調整は済んでいます。
  • 申告した場合の還付金額や住民税、保育料についてアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>申告した場合調べたところ還付金ですが旦那は4500円、私は6300円になりました。単純に私で申告したほうが還付金が多いので得だと思うのですが 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 でも、夫婦ならどちらかがまとめて申告しても問題ないでしょう。 夫の名前で医療費控除の申告に行ったら、ローン控除を受けていて還付金がなかったため、税務署で妻で申告すればいいとい言われ、妻で申告したという人知っています。 >住民税や子供の保育料金も同じでしょうか。 住民税はどちらが申告しても同じです。 保育料の計算は両親の所得税の合計によりますから、所得税が少なくなる度合いが大きい貴方が申告したほうが得でしょう。 ただ、保育料の階層には幅があるので結果同じということもありえます。 >還付金だけ私で申告した方が得になり、住民税などは旦那で申告していた方が得だったりするのでしょうか。 いいえ。 前に書いたとおりです。 >etaxを使用するとさらに還付金が3000円増えるらしいですが、その分も住民税などに関わってくるのでしょうか? いいえ。 住民税は関係ありません。

noname#174749
質問者

お礼

とてもわかりやすくご説明いただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>単純に私で申告したほうが還付金が多いので得… 私で申告って、それらの医療費は誰が払ったのですか。 無条件で申告者を選べるわけではありませんよ。 そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >住民税などは旦那で申告していた方が… 住民税の税率は、所得の多寡にかかわらず 10% 一律です。 >etaxを使用するとさらに還付金が3000円増えるらしいですが、その分も住民税などに… 電子証明書等特別控除は所得税のみです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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