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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告「医療費控除」と申請後の住民税について)

確定申告「医療費控除」と申請後の住民税について

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除の申告をすると還付金だけでなく翌年の住民税を考慮してもらえる
  • 過去5年分の医療費控除を今年全部申請しても良いのか
  • 27年度の住民税に25年度分の申告が考慮されるか

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >(1) 過去5年分の医療費控除を今年全部申請しても良いのでしょうか? はい、まったく問題ありません。 『【確定申告・還付申告】>Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 >>平成21年分については、平成26年12月31日まで申告することができます。 つまり、「平成21年分~平成25年分」の「(還付のための)確定申告」は、「平成26年12月31日まで」受け付けているということです。 もちろん、「5通の申告書」を一度に提出してもかまいません。 なお、「2/16~3/15(今年は2/17~3/17)」は「申告義務のある人」の「受付期間」となっていて、多くの税務署が「ものすごい混雑」となりますので、税務署に出向く場合は、「3/18以降」にされることをお勧めします。 ※「3/18以降」も「間に合わなかった人」「還付申告の人」で、「暇な時期」よりは「相談者」は多いです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html >(2) (1)をした場合、26年度の住民税はH21~H25分のどれが考慮されるのでしょうか? 「平成25年分の所得税の確定申告書」のデータが市町村に提供され、そのデータをもとに「平成26【年度】個人住民税」が算定されます。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html >(3)…もし来年になって25年度分の医療費控除を申告した場合、27年度の住民税に25年度分の申告が考慮されるということでしょうか? いえ、これは誤解があります。 「平成27【年度】個人住民税」は、「平成26年分の所得の金額や所得控除の金額」をもとに算定されます。 「平成26年分の所得の金額や所得控除の金額」というのは、「平成26年1月1日~平成26年12月31日」の「一年間」で考えることになっています。 ですから、「平成26年分の医療費控除」の対象になるのも「平成26年1月1日~平成26年12月31日に支払った医療費」ということになります。 --- ちなみに、「個人の所得税」は、「1月1日~12月31日」が「一年度」になりますが、実務上は、「年度」はほとんど使われず、「年分」と区別する場合がほとんどです。(ご存知のように「個人住民税」では「年度」を使います。) 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf --- 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

m-melon
質問者

お礼

ご説明だけでなく、同時に沢山の参考HPを教えて頂きましてありがとうございます。 窓口の受付時間に伺うどころか電話すら掛けられない状態でなかなか調べることができず、困っておりましたのでとても助かりました。 HPもまたじっくり読ませて頂きたいと思います。 ありがとうございました。

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その他の回答 (6)

noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 細かい点ですが、おかしなところがありましたので回答を追加していただきました。 --- お気づきになったかとは思いますが、 >「平成21年分~平成25年分」の「(還付のための)確定申告」は、「平成26年12月31日まで」受け付けているということです。 >もちろん、「5通の申告書」を一度に提出してもかまいません。 の部分は、 >「(還付のための)確定申告」は、「平成26年12月31日まで」ならば、「平成21年分~平成25年分」の「5通の申告書」を一度に提出してもかまいません(受理してもらえます。)。 としないといけませんでした。 なお、蛇足ながら、年末年始の休みがありますので、「税務署窓口での受理」は「12月31日まで」とはいきません。 以上、ご確認よろしくお願いいたします。

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  • saboke
  • ベストアンサー率50% (31/62)
回答No.6

5年分をまとめて申告することは出来ます。 住民税は、21年分が22年度、…、25年分が26年度でそれぞれ再計算され、22~25年度の住民税が、納付済みであれば、還付となります。ただし、還付は、26年度の課税計算が優先されるため、所得税よりもかなり遅くなります。26年度の住民税は、25年中の医療費控除を反映した、税額計算がされ、最初から安くなって請求されます。 27年度の住民税は、26年中に支払った医療費が対象となるため、25年中の医療費は、関係ありません。 まとめて、医療費控除を申告しても、それぞれの年分として分けて計算されるため、直近の住民税に、まとめて反映されることは、ありませんし、反映させる年度を指定することも出来ません。 なお、医療費控除による還付は、所得税であれば、源泉徴収票で源泉徴収されていなければ、還付される税額はありません。住民税についても、所得割が課税されていなければ、住民税額の変更はありません。住民税が均等割のみの方と住民税非課税の方は、何も変わりません。

m-melon
質問者

お礼

住民税の課税方法によっても違うのですね。 確かに‥非課税では戻るもなにもありませんものね。 せっかく教えて頂いたのに均等割というものを初めて知りました、無知で申し訳ありません。またそのことについても調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

>(1) 過去5年分の医療費控除を今年全部申請しても良いのでしょうか? もちろんです。 問題ありません。 なお、確定申告には、その年ごとの源泉徴収票が必要です。 2月17日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます ただ、税務署によっては事前に予約が必要なこともあるので、電話で確認されることをおすすめします。 >(2) (1)をした場合、26年度の住民税はH21~H25分のどれが考慮されるのでしょうか? すべて考慮されます。 住民税は前年の所得に対して翌年6月から翌年5月課税です。 なので、平成21年分の確定申告をすれば、平成22年度の住民税に反映されます。 以下、22・23・24・25年分は、それぞれ23・24・25・26年度の住民税に考慮されます。 25年度分までの住民税はすでに課税が終わっている(25年度も終わる)ので、その分は還付され、26年度の住民税はこれから課税なので還付ではなくその分安くなります。 >(3) 治療がそろそろ終わりそうなので、今年度は控除を申告するほどかからないと思うのですが、もし来年になって25年度分の医療費控除を申告した場合、27年度の住民税に25年度分の申告が考慮されるということでしょうか? いいえ。 前に書いたとおり、27年度ではなく26年度の住民税に考慮されます。 つまり、控除分の住民税が還付されます。

m-melon
質問者

お礼

還付申告だけならいつでも良かったのですね‥「確定申告は○日から!!」なんてよく言っているので、その期間しか受付けてくれないものだとばかり思っておりました…確認をし、署員の方々のためにも申告時期を調整したいと思います。 ありがとうございました。

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  • ueshita123
  • ベストアンサー率17% (281/1643)
回答No.4

1.はい 2.25年です 3.いいえ、

m-melon
質問者

お礼

簡潔にお答え頂きましてありがとうございます、疑問が一瞬で晴れました。 ありがとうございました。

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  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.2

ご承知かもしれませんが、 (1)過去5年分の申告はしてよいのですが、   H21分はH21の源泉徴収票、医療費の証拠書類で申告書を作成し申告します。   H22分はH22の....5つの申告を各々することになります。   年単位であることにご留意ください。 (2)H26の住民税はH25の申告で決定されます。6月以降に特別徴収税として   減額分が反映されます。それ以外は還付されることになります。 (3)所得税も住民税も前年の1~12月の所得に対して課税されるものです。   H26の1~12月分の医療費が保険金や10万円の固定額を引いて   プラスになるようであれば、その控除額×税率分がH27の確定申告で還付され、   H27の6月以降の住民税(税率10%固定)が減額されて徴収されます。 いかがでしょう?

m-melon
質問者

お礼

6月くらいに住民税の案内がくるのはそのためだったんですね。 所得税だけの還付と思っておりましたので、住民税まで還付して頂けるとは思いませんでした…(でも所得税が変わるなら住民税も変わるのですからそうですよね‥) ありがとうございました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

(1) 良いです。 (2) 平成25年分の内容で、平成26年度の市民税が決定されます。 (3) 平成25年分の医療費を、平成26年分の確定申告で控除することはできません。

m-melon
質問者

お礼

早速ご回答を頂きまして、ありがとうございます。 一度に5通分提出しても良いものかわからなかったので、そうできるとわかり、安心致しました。 ありがとうございました。

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