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パート主婦の医療費控除について

年収80万位のパート主婦です。 23年度に入院・手術・薬代・検査費・通院費などの医療費が10万円は軽く超えています。 医療費控除の申告が過去質を見てもよく分からなくて、ご存知の方教えて下さい。 そもそも、申告は私(病院に掛かった本人)の氏名で申告するのですか?それとも、世帯主である 主人の氏名でするのですか? 申告用紙はA・Bとか有りますがどちらですればよいのでしょうか? また、その申告書はどこで貰えますか。 記入は国税庁のHPを見れば分かりますが、そもそもの基本が分かりません。 よろしくお願いします。

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  • ben0514
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回答No.5

国税庁のHPなどで詳しく書かれていると思います。 税金は、基本的に納税者単位で考えます。世帯・夫婦などという考えはありません。 医療費控除は、一定範囲の親族のために医療費負担した場合に認められるものですから、負担した人が控除を受けることができます。 したがって、あなたのパート収入で支払う医療費をご主人の名で控除し、申告することは出来ません。 ただ、ご主人の収入とあなたの収入の一部または全部を生活費としてまとめ、そこから支出した医療費であれば、お金に色や名前がついていませんので、どちらでも医療費控除が受けられることでしょう。 このように考えることができるものであれば、あなたは所得税が0となる見込み(給与所得控除65万円+基礎控除38万円以下のため)ですから、控除を受けても所得税が0ですので、控除のメリットはないかもしれません。ここで断定しないのは、他の収入があったり、所得税の申告の内容の一部が住民税や国民健康保険、保育園の費用などに影響することとなり、それぞれの制度で制度や判断が異なるためです。 申告書の種類ですが、給与所得のみの人(複数給与を含む)であれば、申告用紙Aを使うこととなります。他の所得や複数の所得などがあるような場合の多くは、申告用紙Bを使うこととなります。 しかし、申告用紙Aは、簡略化されている者にすぎませんので、申告用紙Bは申告用紙Aの対象の人も利用は可能でしょう。ただ、記載する欄が多くあるように見えるため、難しく感じるかもしれませんがね。 書き方などは、税務署や市役所の申告コーナーでも教えてもらえることでしょう。多くの人がサポートを受けながら自力で申告しています。たぶんこれから徐々に混み始めることでしょう。

station-kids
質問者

お礼

ben0514 さま ご回答ありがとうございます。 大変分かりやすい回答でよく分かりました。 税務署や市役所に行くと、お年寄りの方々もご自身で申告をされている光景を目にします。 私も、頑張って申告しますね。

その他の回答 (5)

回答No.6

回答ではないのですが お礼に去年年手術したばかりで まだまだこれからも 費用がかかりそう…と書いてあったので… 病院内にソーシャルワーカー?医療費などに詳しい方 いませんか? 80100円を3回越したら、医療費の高額限度が 44400円になると思います。 また、私が通っている病院では その金額に達したら自動的に払わなくてもいい様に 手続きが出来ます。 それから、 私も最初に申告しようとした時 手術後の傷に塩を塗られたぐらい えぐい事を尋ねられました。 何の病気だったんですかって… なので、行く時は、何を聞かれても平気?ってぐらいの気持でお出かけください

station-kids
質問者

お礼

MANMAo141 さま ありがとうございます。 27日にまた病院へ参ります、その時に会計の方に尋ねてみます。 申告大変なんですね。 申告書を見せて印を押して貰うだけだと思ってました。 ただでさえ、治療でまいっているのに好奇心でそんな事を聞くなんて思いやりの欠片もありませんね。 医療費の申告に来た人にはもう少し配慮があっても…と思います。 やっぱり、病気になった物でないとそう言うデリケートな部分が分からないのかな? いい大人なのに、そんな人に出会うと何だか情けなくなりますね。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >23年度に… というのは「平成23年1月~12月」ということで間違いないでしょうか? 間違いなければ、「【平成23年分】所得税の確定申告」の対象になります。 >申告は私(病院に掛かった本人)の氏名で申告するのですか?それとも、世帯主である主人の氏名でするのですか? ・「station-kidsさんの所得の申告」は、station-kidsさんの氏名で行います。 ・「医療費控除」は、「実際に医療費を負担した(生計を一にする)納税者」が(自分の所得を申告する際に)合わせて申告します。 --- 「所得税」「住民税」ともに「住民登録(住民票)」は【無関係】です。(参考情報として申告書に「世帯主」を記載することはあります。) また、たとえ、「夫婦」「親子」などでも、「一人ひとりが」「それぞれの所得を」申告することになっています。 その前提がある上で、「生計を一(いつ)にする」関係にある家族(親族)の場合に【限って】、「扶養控除」などの優遇策を受けられることになっています。 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm >>納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 『共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/25.htm >申告用紙はA・Bとか有りますがどちらですればよいのでしょうか? 「B」は誰でも使える用紙です。 「A」は、「申告できる所得の種類」を減らして「簡素化」してあります。 ※たとえば、「『給与所得』しか所得がない」ような場合は、「A」でかまいません。 『Q11 所得税の確定申告書の用紙にはどのようなものがありますか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/03.htm#q11 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >また、その申告書はどこで貰えますか。 「平成23年分」ですと「税務署」になります。 PCで印刷も可能です。 『確定申告書(平成23年分以前用)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/h23.htm 以下のサイトの「過去の年分の作成コーナー」であれば、作成・印刷も可能です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top.htm ------- (備考1.) 「パート」とのことですので、「【給与所得の】源泉徴収票」が交付されていると思いますが、記載されている「源泉徴収税額」が「還付の上限(金額)」になります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf また、少なくとも「(給与の)支払金額」が103万円(所得金額で38万円)」までは、「基礎控除38万円」だけで「課税される所得金額」が「0円」になりますので、「医療費控除」の申告は必要ありません。 (所得金額-所得控除額)×税率=税額 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ※「住民税」については決定するのが「5~6月」ですから、その際に増えた所得控除に応じて「減額」になります。(「徴収済み」の場合は「減額分」が「還付」になります。) ------- (備考2.) 「年度」は何月始まりでも良いものですが、「所得税」では「年度」を使っていません。 一方、「住民税」は、「1月から12月に生じた所得にかかる」という点は「所得税」と同じですが、「年度」を呼称に使っています。 例)「平成23年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成23【年分】所得税 ・平成24【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ------- (参考情報) 『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

station-kids
質問者

お礼

QA333 さま ご回答ありがとうございます。 大変親切で丁寧な回答で、何となく分かってきました。 まだ、完治しておりませんので(もう既に今年度、薬代やCT等で5万程の費用です) また、来年度も申告しないといけないので頑張りますね。

回答No.3

1番の方がある程度答えてらっしゃるのですが 同世帯で収入が多くある方が得です。多く税金払ってる為 しかし、入院なら高額療養費1ヶ月に同一病院で金額は加入保険で 多少違いますが80100円以上かかってればその金額が 還付されます。その還付金の金額も必要です。 また、入院したなら生命保険で貰った分を聞かれ プラスマイナス ゼロ になる事も… 色々書類集め大変でしょうが 手続きできるといいですね

station-kids
質問者

お礼

MANMA0141 さま ご回答ありがとうございます。 そうなんですよね、入院費は医療保険が下りているので差し引かないといけないんですよね。 入院費よりも、退院後の薬代や定期検査の費用が掛かり大変です。 まだ、術後半年で自身の医療費控除なんて憂鬱です。  

  • bbkuma
  • ベストアンサー率25% (115/449)
回答No.2

年収80万のパートなら税金払ってないでしょ? 住民税も。質問者様の名前で源泉徴収票つけて出しても もともと控除される税金が0なんだから還付金なんて ありません。 そもそも医療費控除って、医療費たくさんかかったらお金一部 返しますっていうことでなく、医療費たくさんかかったから、 税金少しおまけしてあげます、来年度の住民税も。 って事です。平たく言えば。 旦那さんの源泉徴収票の所得税の欄見てください。 0じゃないですよね。もし、住宅ローン減税とかで0円だったら、 当たり前ですが、還付金はありません。 国税庁のHPをみれば記入の仕方がわかるのなら、 旦那さんの名前で旦那さんの源泉徴収票を付けて、 家族全員の医療費の領収書つけて出してみてください。 10万円超える程度なら、旦那さんの所得税の金額にもよりますが、 数千円あればいいとこでしょう。

station-kids
質問者

お礼

bbkumma さま ご回答ありがとうございます。 >10万円超える程度なら… 軽く超えてしまいます、ん十万掛かりました。 医療費控除で1割程度しか返ってこないのは承知しています。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

申告は世帯ごとに出来ますから、ご主人の申告でやった方が良いです。 あなたとご主人、子供もいるなら全部まとめてやりましょう。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm ここに必要な書類がありますから、印刷すれば良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/index.htm A・Bの区別とか書き方はここを読みましょう。

station-kids
質問者

お礼

Kadakun1 さま ご回答ありがとうございました。 やっぱり、所得の多い主人の氏名で申告した方が良いのですね。 分かりました。

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