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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除と保険金)

医療費控除と保険金

このQ&Aのポイント
  • 医療費控除についての申告方法と保険金の補填に関する疑問です。
  • 医療費控除の申告には、去年の医療費の計算が必要ですが、保険金の扱いについても気になります。
  • 具体的なケースとして、手術入院に対する保険金が出た場合、通院やリハビリの費用に充てることはできるのか疑問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • goo256
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.3

変な答えも付いていますが、No.1の回答の通りです。 支払った医療費20万円のうち、保険から充当された8万円を除いた12万円が医療費控除の対象となります。 医療費控除額=12万円-(所得金額の5%または10万円のどちらか少ない金額)

ayami_nyao
質問者

お礼

ありがとうございます! 無事に申告を終えることができました。 また来年も申告することになると思いますが 迷わずにできそうです。

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

保険会社からの給付金をなぜ、引かなければならないのか? 保険会社からの給付金は、健康保険などの公的保険の補助として 捉えられています。 なので、入院給付金などの医療給付金は、いくら受取ろうとも 非課税です。 一方、保険料は、一定の金額は、所得から引くことができます。 このように、優遇されているのです。 医療費控除は、税金の還付を受けるものですから、 医療給付金などの税金の優遇を受けているお金を 支払ったお金から引かないと、 医療給付金を受けていない人との公平性が保てません。 なので、支払った医療費から、給付金を引かなければならないのです。 No.1、No.3の方のコメントの通りです。

ayami_nyao
質問者

お礼

ありがとうございました! 申告も終わり、ほっとしています。 助かりました。

  • diyhobbu
  • ベストアンサー率24% (135/550)
回答No.2

保険金の30万円・・・・これは、質問者さんがかけておられた民間保険会社からの保険金では?そうでしたら、関係ありません!。確定申告の医療費控除は治療に要した費用(予防接種や人間ドッグなどの予防的検査・・・は対象になりません)から、健康保険から補填された医療費を差し引いた金額が10万円を越えた場合、収入から経費として控除する仕組みになっています。 もし、30万が健康保険から給付されたものであれば控除は受けれません。なお、医療費は質問者さんがおっしゃっている「手術入院に対して出た保険金だと思うので、通院やリハビリの5万円には当てられないと考えても差し支えないでしょうか? もし、手術、入院をせず、ただ通院のみでしたら、保険金はでなかったので…」このような考えはしていません。年間を通じてのグロスでの計算です。

ayami_nyao
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>この場合、保険金の30万円は、手術入院に対して出た保険金だと思うので、通院やリハビリの5万円には当てられないと考えても差し支えないでしょうか? 差し支えありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/28.htm

ayami_nyao
質問者

お礼

ありがとうございました! 参考URLも拝見させていただき、勉強になりました。