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親(世帯主)の入院費を子が医療費控除として申告できるの?

みなさん、はじめまして。 確定申告を前に困っていることがあるので教えてください。 確定申告の医療費控除なのですが、一緒に住んでいる親(世帯主)が入院して医療費がかかりました。 私はアルバイトなのですが、本年度は親よりも収入が多い状態です。 確定申告をする際に、私(子)の申告書の方で医療費控除の申告をしても問題ないのでしょうか? (もちろん親は医療費控除の申告はしません) どなたか教えていただきたいのですが・・・。 ご回答宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

出来ると思います。 私の祖母が入院治療していた時、同居していない別世帯の長男が確定申告の時に、医療費の控除を申請してました。 年間10万円を超えているのであれば、申告出来ると思います。

onehappy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 金額は十分(?)クリアしています。 早速、計算してみます!

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 つまり、「生計を一にする」家族であれば、扶養家族かどうかや、同居しているかどうかは問われません。

onehappy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ・・・コレで安心できます。C=(^◇^ ; ホッ!

noname#13482
noname#13482
回答No.2

できると思います。 実際にうちの家族では全員給与所得者ですが、ひとりに医療費をまとめて控除しています。 一人筒では対象に届かない医療費でも、まとめることによって控除の対象になったりします。

onehappy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 初めてのことだったのでとても不安でした。 皆さんも医療費控除をしていることを知り安心です。