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医療控除について
頭が混乱してきたので教えて下さい。 平成27年末に十二指腸潰瘍で入院治療を行い。約12万の入院・手術・治療費が発生しました。 ※昨年中に退院済み。 平成28年の1月に生命保険の入院給付金が約20万出ました。 退院後も薬をもらうため、定期的に通院しております。 以下が質問です。 平成28年度分の医療費控除は治療費と保険の差し引き約8万を通院、薬代で使い切った分から対象になるのでしょうか?
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いえ。生命保険からの給付金で、その入院治療費12万円を全部カバーできているので、それはもう医療費控除の枠から外れている治療費です。 約20万円の給付をすべて使い切り、さらに10万円以上の医療費がかかったときに、10万円を超える部分について税金が返ってくるので、「総医療費が30万円かかっても還付は発生しない」のです。
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- simotani
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27年12/31迄の入院と1/1以降の入院に切り分けます。 27年の入院は27年の医療費控除として入院給付金も支給対象日で案分します。 28年分の入院支出と入院給付金を相殺した結果が黒字の場合「入院を除外」して医療費控除の可否を判断します。退院後の通院に通院給付金が出る場合、医療費と通院交通費の合計と通院給付金を比較し支払いが多いと差額を医療費控除に算定し、給付金が多額になればこれも除外します(患者の交通費しか算定不可な為入院期間中の家族交通費は医療費控除に入りません)。 超過がある場合休業補償的な趣旨もある為課税はしません(所得補償保険の休業補償保険金も非課税だから)。
- sanokenq
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入院給付金はその給付の元になった入院代のみに充当して、余ったらそれ終わりです。 年度が変わったので、余った分を使い切りさらにそこから10万円を超えなければ医療費控除を申告できないのかという意味かと思いますが、平成28年は新たに医療費の積算が始まります。 8万円は考慮しません。 http://mirukoko.net/iryou/501.html
- caf-caf
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入院で出た保険金=入院1日目~退院日までの医療費から差し引く 通院保障の保険金=その病気の通院でかかった医療費から差し引く どちらも目的が違うので合算はしません。 入院12万円=保険金で賄えた=控除はゼロ 通院3万円=通院保障の保険金はおりない=10万円を越えた分が控除になる 保険金の名目ごとに医療費を差し引き、保険金で足りない分を全て足して10万円以上であれば医療費控除と覚えておくと良いですね。
- t_ohta
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医療費控除をする際に、保険から支給された給付金はその対象となる医療費からのみ引きます。 入院給付金が20万円で、その給付金が入院費用に関して請求されたものであれば、 入院治療費12万円 - 給付金20万円 = 8万円の残り となります。 8万円の残りは他から控除する必要はありません。 また、所得税の計算は1月から12月までの一年間単位ですので、翌年の控除には繰り入れる事はありません。
- nanasuke7
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保険が入院給付金の名目で給付されているのであれば、入院費用に補填するだけです。 ですので、平成28年に発生した通院や薬代には補填しません。 入院給付金20万円の残り8万円は切り捨て、平成28年の通院や薬代等の費用は全額医療費控除になりますね。
医療費合計ー保険金受け取り=実質の医療費 (健康保険の高額療養費の払い戻しを受けていればそれも差し引きます) 実質の医療費が10万円を超えれば、確定申告で医療費控除が受けられます
- nanasuke7
- ベストアンサー率47% (106/221)
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度とします。 生命保険給付金の20万円が、十二指腸潰瘍の入院治療費に対してのみ給付されたのであれば、 ・約12万円は保険金で補填されたとして0円 ・その他の通院、薬代約16万円※については保険金対象外として医療費控除の対象 となります。 (※平成28年医療費は28万円、保険は20万円、差し引き8万円ですよね?十二指腸潰瘍が12万円なので、その他は16万円でよろしいでしょうか?) であれば、16万円-10万円=6万円が医療費控除の対象となり、6万円×所得税率が控除金額になります。
補足
申し訳ありません書き方が悪かったようです。 平成27年度の医療費(入院治療だけに限定します):12万 平成28年の1月に出た入院給付金が20万 ※12万が保険で補填され8万が残額。 平成28年度の医療費(退院後の通院&薬代):現在までで約3万 質問としては残額の8万を同通院&薬代で使い切った後から、医療費控除として申請できるのか?ということになります。