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住宅購入資金をもらうと住宅ローン控除は受けられない?
夫婦の共有名義(1:1)で住宅を新築予定です。頭金は自己資金と妻の父親からの援助(4~5百万円)をあて、残りをローン返済する予定です。 確定申告の際、住宅ローン控除を受ける予定なのですが、ある程度、資金をもらっていると控除が受けられないようなことを聞いたことがあります。このような場合は、どうなるのでしょうか?また、一番良い節税方法などがありましたら、よろしくお願いします。 なお、今年中に入居及び資金を頂く予定です。
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住宅ローン控除は、資金の贈与に関係なく、金融機関からの住宅ローン(借入期間が10年以上)の年末残高の1%が、既に納付している所得税から控除になります。 なお、住宅資金の贈与については、実の親からの贈与であれば550万円までは非課税ですが、贈与税の申告書を翌年の2月1日から3月15日までに提出する必要があります。 又、共有名義については、購入資金(頭金+ローン)の出資比率に応じた割合で共有登記をしないと、出資比率と共有割合との差額が、贈与となり贈与税が課税されます。 妻の親からの贈与は、妻が贈与を受けないと住宅資金の贈与の特例(550万円まで非課税)を受けられません。 この分を含めた妻の出資割合を、共有割合にすれば問題ありません。
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#1ですが、追伸です。 ローン控除が受けられるのは、債務者が住宅購入に使用した金額に相当する部分のみです。 先ほどの例でいえば、夫が2分の1の持分を取得しただけであるならば、その持分に相当する1500万円分の借入についてローン控除が受けられ、妻への贈与のために借り入れた部分(1000万)については控除を受けられません。 ローンを全て受託購入に使用したと見られる6分の5の持分を取得したならば、ローン控除が全額受けられます。 なお、この点についても税理士さん等にご確認下さい。
その前に「持分1:1」の根拠は何でしょう。 夫婦共有だからということなら、税務署から「高額」の贈与税を請求されることが考えられますよ。 持分の割合は、マンション購入資金の割合です。 ローンはその「債務者」の資金とみなされることがあります。 ですので、お考えのローンの債務者があなただけである場合、あなたから妻への贈与があったとみなされることとなるわけです。 その後の返済が二人で行うとしてもです。 具体的には、 3000万のマンションで 500万を妻の両親から妻がもらって、妻が支払う。 2500万をローンで夫が借りて(夫が債務者)夫が支払う。 この場合の妥当な持分は、 夫6分の5 妻6分の1 となります。 これに反して2分の1(6分の3)ずつにすると、 6分の2(1000万)の贈与が夫から妻へとあったと見るわけです。 この場合の贈与税額は275万円となります。 これであっているとは思いますが、地方によって取扱が異なるという噂を聞いたことがありますので、お近くの税務署または税理士さんにあらかじめご相談下さい。
補足
言葉足らずになっておりました。 家の持ち分割合は1/2ずつで、出資割合も半分ずつにする予定です。この補足だけで(あんまりよく分かってなくてすみません)、計算例の275万円のような状況はありえないですよね・・・? 持ち分割合と、ローンの債務者の関係、勉強になりました。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 実の、親からの贈与であれば550万円まで大丈夫なんですね。それから、出資比率に応じた割合での登記が必要とのこと。大変参考になりました。ありがとうございます。