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貸しマンションのリフォーム費用は修繕費か

確定申告の際に貸しマンションをリフォームした時の費用は修繕費として申告できるのでしょうか。

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  • fujic-1990
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回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  リフォームは、修繕ではありません。  辞書を引いてもらえば分かる通り、リフォームとは「改良」「改善」です。「ぜん」の字が違いますね。  ゆえに、改良・改善のために支出した費用は、(基本的に10万円を越えるなら)経費にできません。  区分けは微妙です。  例えば、マンションの外壁のペンキ塗り替えなどは、「良くしたつもりはない」のがふつうでしょうが、基本的に「リフォーム」で、経費になりません。  例外として、数年に1度、ルーチンワーク(定期的な仕事)として繰り返しているペンキ塗りは経費として認められます。  あと、去年までは30万円×10軒までは特例でOKでしたが、今年はどうだろう。特例廃止になっているかもです。  うちの税理士事務所の担当者は、「リフォーム」「よくなった」と耳にした瞬間、償却資産に振り分けますので、言い間違えないように気を付けていますし、税務署もやって来ると、そこを見ます。  つまり、「良くした」のか、単に「あるべき姿に戻しただけ」なのか、を、です。  税務署員の前で「リフォームした」と言った瞬間、アウトォ!!!  ちなみに、一部でも良くなると、「良くなった部分」だけが経費にならないのではなくて、「全部(復旧部分を含む全体)」が経費でなくなりますので、工夫が必要です。  

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

リフォームの内容によります。 通常の使用状態にもかかわらず経年劣化による、壁紙の張替や畳の表替え程度なら、修繕費で良いです。 間仕切りを変更したとか、給湯器や流し台設備を新しくしたとかなど、建物の資産価値を高める結果になったものなら、減価償却の対象であり、工事した年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jzk04455
質問者

お礼

ありがとうございました。

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