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【確定申告】減価償却費と修繕費

転勤のため住んでいたマンションを賃貸に出しました。 確定申告が必要なのですが、行き詰ってしまいました。 助けてください。 賃貸に出す前にリフォームを行いました。 約300万円だったのですが、まとめて設備投資として減価償却費となるのでしょうか? 修繕を必要としていなかった箇所は減価償却費なのかと思うのですが、壁・床・畳はいい状態ではなかったので修繕費としたいのですが、たとえば、250万円を減価償却費、50万円を修繕費などとできるのでしょうか?

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回答No.1

修繕費というのはすでに業務に使用されている資産の劣化・破損等を修繕する費用のことです。(所得税基本通達37-11) 新たに賃貸を行うための補修費用は経費としての修繕費には該当せず、全額が減価償却対象になります。ちなみに、これは資本的支出(所得税基本通達37-10)ではなく、「当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額」として資産の取得価額に加算される金額になります。(所得税法施行令第126条) また、耐用年数はそのマンションの耐用年数になります。 そのマンションの減価償却計算の方法については次のサイトを参考にしてください。なお、質問の修繕費用については、そのマンションの減価償却費計算の基礎となる「業務の用に供した日における未償却残高相当額」(通常の減価償却計算で「取得価額」に相当する金額)に加算することになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm

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