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中国人(非居住者)に報酬を支払う際の源泉徴収税は

ご質問させていただきます。 中国人(非居住者:現在中国在住)のスタッフ(主婦)が1名おりまして 中国の商品を代理購入&検品してもらってます。 外注費として報酬を支払いたいのですが、源泉徴収はどうしたらよいでしょうか? 何%くらいかかりますでしょうか? 月5万円~10万円ほど報酬を支払います。 現金は私がたまに現地に行きますので、そのときまとめて渡します。 お手数おかけいたしますが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>中国人(非居住者:現在中国在住… >外注費として報酬を支払いたいのですが、源泉徴収はどうしたらよいでしょうか… それは、外注費などでなく「輸入」です。 輸入品に源泉徴収はありません。 むしろ、関税と消費税の支払いが必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6563.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

中国人(非居住者:現在中国在住)のスタッフ(主婦)が行う「役務の提供」事業は、日本の所得税法でいう国内源泉所得には該当しません。よってそのスタッフに支払う報酬には、日本の所得税法が適用されないので、源泉徴収を行ってはなりません。日本からスタッフに報酬を送金する場合であっても、現地に行った折にスタッフに報酬をまとめて支払う場合であっても、源泉徴収を行ってはなりません。

monchi789
質問者

補足

ありがとうございます。「源泉徴収を行ってはなりません」のことですが、それではどう処理すればよろしいでしょうか?5万円報酬(検品や代理購入などのサポート費用)を支払う場合、そのまま5万円すべてを支払う形でしょうか?それとも海外スタッフに報酬自体支払ってはいけないということでしょうか? 色々とご質問してしまい、誠に申し訳ございません。 まだ報酬もなにも支払ってもいない状態です。

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