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源泉税の徴収
外注に職種に応じて源泉税を徴収しているのですが なかには1千円の請求の人もいます この人は翻訳なので源泉をとっているのですが 請求金額の高によって徴収しなくてもよい といったような決まりはありますか
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下記サイトに#1さんがご回答されている内容も含めて、全て記載されていますが、翻訳であれば、金額に関わらず10%の源泉徴収をしなければならない事となります。 (但し、1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20% ) http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm ご参考までに、#1さんが書かれているものの他、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の業務に関する報酬・料金については、支払額から1万円を引いた金額に対して10%を乗ずる事となっていますので、1回に支払われる金額が1万円以下であれば、結果的に源泉徴収は要しない事となります。
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- wakako_w
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回答No.1
こんにちは。 報酬・料金のうち、次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉徴収をしなくて差し支えありません。 1.懸賞の賞金等 2.新聞雑誌への投稿者への謝金等 3.ラジオ、テレビへの投稿者への謝金等 とのことです。