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外注費の源泉徴収について

契約技術者に、出来高払いで報酬を支払っていますが、本来の報酬額に、 現場に行く交通費の実費を月単位で集計したものを加えて支払い、外注費で 処理しています。 この外注費について源泉徴収をする場合、出来高払いの報酬の部分だけに ついて源泉すればよいのか、あるいは交通実費も含めたところで源泉すべき なのか、教えてください。

みんなの回答

  • usikun
  • ベストアンサー率35% (358/1003)
回答No.4

外注契約者から交通費として別途請求が来ている場合は源泉徴収する必要がありません。 いちいち源泉徴収する金額を計算するのに、交通費分を控除するのが面倒な場合は 込み込みで請求してもらって源泉徴収するという方法を取ってもいいでしょう。 個人的な感想ですが、偽装請負とされないように配慮してお金の授受の方法を考える という視点も忘れないようにした方がいいでしょう。

lonsomtaxman
質問者

お礼

実際にかかった交通費をあらかじめ定めたフォームに記入する形で別途請求 してもらうので、本来の報酬額とは完全に区分できます。 これなら、源泉の対象とする必要はない、ということになりますね。 よくわかりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>契約技術者に… 具体的などんな職種でしょうか。 >この外注費について源泉徴収をする場合… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >あるいは交通実費も含めたところで源泉すべきなのか… 源泉徴収義務のある職種で間違いなければ、直接交通機関等へ通常必要な範囲の交通費や宿泊費などを支払った場合は、源泉徴収の対象ではありません。 一方、交通費、車代などの名目で支払われていても、その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象になります。 消費税についても同様です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

lonsomtaxman
質問者

お礼

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

◆交通費の実費を払うのであれば、これについては、 (1)会計上は外注費として扱いません。交通費または仮受金として処理します。 (2)所得税法上は源泉徴収の対象にはなりません。 ◆本来の報酬額の支払について、ひとこと書きますと、 (1)個人に支払う報酬額(外注費)で、何でも源泉徴収の対象にするのは間違いです。所得税法第204条と同条関連の基本通達で源泉徴収すべきことが決められている報酬だけが源泉徴収の対象になります。契約技術者に支払う報酬が、所得税法第204条と同条関連の基本通達で源泉徴収すべきことが決められている報酬に該当するかどうかを確認して下さい。 (2)契約技術者に報酬を支払う者が源泉徴収義務者であるかどうかも確認される方が良いでしょう。もし源泉徴収義務者でないならば、源泉徴収する必要がないからです。

lonsomtaxman
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

noname#142909
noname#142909
回答No.1

交通費の明細が有れば報酬部分のみ 明細が無ければまとめて源泉です

lonsomtaxman
質問者

お礼

簡にして明、力強い回答をありがとうございました。

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