- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マイホームの親と息子での共同名義)
マイホーム購入時の共同名義と相続税の税効果
このQ&Aのポイント
- 転勤族で自宅を持たなかった両親が定年退職の時期に都内でマイホームを購入することになりました。購入資金に息子の貯金も充てる予定です。
- 購入する家は将来、息子が相続することになるため、共同名義とすることを考えています。相続税の税効果は共同名義の形によって異なるのでしょうか。
- もしご存じの方がいらっしゃいましたら詳しく教えて頂けるとありがたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>共同名義となった場合は、相続税が軽減されると聞いたのですが、(1)父と母、(2)父と息子、(3)母と息子、の形により税効果は異なるのでしょうか。 名義の問題では無く、同居親族が相続する場合には軽減の可能性があります。 また、配偶者が相続する場合は、遺産の半分か1億6千万円のどちらかの控除が使えますから、お母様がその不動産を相続されるなら、まず、相続税がかかることはありません。
その他の回答 (1)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1
[共同名義となった場合は、相続税が軽減される]ことはありません。 また、共同名義ではなく共有名義では?
質問者
お礼
役に立つと言い難いご回答有難うございました。w
お礼
有難うございます。とても参考になりました!