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父名義家屋の名義変更について

数年前に亡くなった父名義の土地家屋を建て直すにあたって、私名義に変更しようと思っています。 私は妻と母(亡くなった父の配偶者)と3人暮らしです。 父に他に財産らしいものはありません。 私は1人死亡した弟を含めて6人兄弟です。 土地家屋を私名義にするので他の兄弟には単独所有する代わりに法定相続分相当の金額を配分しようと思っています。 土地家屋がどれくらいの価値があるのかはっきりまだ調べていませんが、だいたい1000万円くらいだと思います。 この場合、母に1/2、他の兄弟たちには1/12の配分になると思うのですがあってますでしょうか?(間違っていたらご指摘ください) 母は一緒に住んでいるからということで「自分にわざわざその分の金額を現金で払う必要はない」と言っていて、亡くなった弟の家族は「兄さんがお父さんの面倒を見て、これからはお母さんの面倒も見るんだから」と言って双方とも『現金をもらわなくても名義変更に必要な手続きはする』というスタンスです。 そこで少し疑問に思ったのですが、母と弟家族が相続を放棄した、と考えると他の兄弟たちに渡す金額は1/12ではなく、1/5になりますか? 考えるとこんがらがってしまいこちらに質問しました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.12

遺産分割をしていないのでしたら、その手続きからです。 遺産分割の効力は、相続時にさかのぼります(民法909条) したがって、遺産分割で、当該家屋をもらわなかった人は 最初から所有者には当たらないことになります。 相続税と贈与税をわざわざ二重に払う必要はないですので、 きちんと手続きをしたらいかがでしょうか。 司法書士の方に相談されているのでしたら、なぜ基本的なことを 説明していないのか不思議な気もしますが、おそらく贈与税は当然かからないという前提で話をされたのだと思います。 自分にとって当然の前提のものを説明し忘れることは専門家にありがちです)相続による登記は書類がいろいろ必要ですので、よくご相談された方がよいですよ。

hr-kz
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね、司法書士さんに相談したときに「名義変更」で相談したのでそれがすなわち相続になるとはわかっていなかったので混乱してしまいました。 今回こちらに質問してやっと状況が飲み込めた気がします。 まずは弟達と話し合いをして、必要な書類などは司法書士さんの指示を仰ぎたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.11

質問とみなさまの回答を読んでいて気になったのですが、 遺産分割協議をしていないのでしたら、 贈与とかの問題はそもそも発生しません。 (遺産分割協議は「いつでも」できます) 相続手続きをしていないならば、発生するのは、相続税のみ。 額が低ければこれは発生しません。 贈与税がかからないのは、共有物の分割になるからです。 (質問文からは、協議していないように思われます) 事情の補足説明願います。

hr-kz
質問者

お礼

お礼が後になり申し訳ありません。 相続税はこの程度の評価ならかからないと司法書士さんに言われています。皆さんがいろいろなご意見を下さる中、少し迷路に入ったような気がしていたのですが出口が見えそうです。 ご意見ありがとうございました。

hr-kz
質問者

補足

ご意見ありがとうございます。 おっしゃるとおり父がなくなってから「遺産分割」のイの字も出ていませんでした。生まれてからずっと住んでいた家ですので名義が父のままでも「住む」こと自体に特に支障はなくそのまま放っておいてしまいました。 家の老朽化に伴い、建て替え又はリフォームを考えていたところ、名義が父のままだったことを改めて認識したと言うのんきな状態だったのです。 遺産分割協議なるものは今回初めてです。 ですので、難しそうな税金の話が出てきてビックリしているのですがまずは「遺産分割」をしたらいいと考えたらいいでしょうか。 何だか説明不足で余計な混乱を招いてしまって恐縮です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.10

追加 平成17年の納税協会連合会の書籍には、相続分の譲渡の課税の質疑応答はありません。(だぶん税務署の公式見解と思う)   課税されるという本がある 税務署の公式見解でないと思う 記載ない本と課税されるとの記載ある本があれば、それを回避すべきと思います。

hr-kz
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.9

手元にある書籍に載っています。 兄弟間に無償で相続分を譲渡した場合、 相続分の譲渡には相続分の贈与と相続分の売買があり、本件のような場合は、明かに贈与ですから、贈与税がかかります。対象物件が不動産ですから、相続税評価額を基準として贈与税がかかりますが、物件によっては、とんでもない金額に、、、、以下略 かかる可能性がある事は、やめて遺産分割をすればよい。危ない橋を渡ることはない。安全第一

hr-kz
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.8

質問者様のように、相続人が複数居る場合は、登記をする場合、必ず遺産分割協議書が必要です。 質問者様の場合、下記URLのサンプル2のような遺産分割協議書を作成すればOKです。 http://www.abe-gyoseioffice.com/bunkatsukyougiHP-sample.html あと、税金の件は、相続税が掛かる案件ではないし、また、URLのような遺産分割協議書で、他の方の持分がゼロになるだけですので、申請する時に払う登録免許税以外の税金は発生しないと思います。 >しかしその当時の時価はどうやって調べるのでしょう・・・?専門の方に相談しなければならないのでしょうか。 http://www.kksam.net/g82-5.html 一般的には、時価ですが、その時価もURLのようにいろいろあります。 例えば、固定資産税から評価額が分かりますが、それを0.7で割った数字が実勢価格と言われていますが、ぶっちゃけ質問者様のような場合は、ほかの兄弟との相談した価格になると思います。 まあ、相続登記を司法書士に頼まれるなら、その方にアドバイスをもらい、その金額を元に、兄弟に話されれば、一応第三者の意見として、話が通りやすいと思います。

hr-kz
質問者

お礼

実は事前に司法書士事務所に相談に行っていたんですが、そちらの方から『いくらか支払うように話されてもいいんじゃないか』と言うふうに言われましたので、遺産分割協議と言うことを知ったくらいです。 無知でお恥ずかしいのですが、とりあえず固定資産税の評価額が役所で手に入りましたので「だいたいこれくらい(1/12)で」と言うふうに話してみたいと思います。 何度もありがとうございます。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.7

答えは電話一本です 国税局タックスアンサーへ http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-topics/backnumber/sokuhou348.html 譲渡は、有償でも無償でもよく、相続人間において行われた場合には、譲渡所得課税や贈与税の課税関係は生じず、譲渡人にとっては、有償の場合は代償分割により代償金を得たことと、無償の場合は取得分のない遺産分割が行われたことと同じ効果が生まれます。 となります。

hr-kz
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

相続分の譲渡は有償、無償にかかわらず税金がかかります。 有償 譲渡所得税 無償 贈与税 未分割の場合は、 遺産分割協議書をして、相続登記してください。 相続分の譲渡はしないようにしてください。

hr-kz
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.5

何度も家庭裁判所や法務局で相続の手続きをすべて自分で行ったものです。体験したことと近いので一言。 他の回答は誤りが多いのでちゃんとしたところに相談に行ったほうがいいでしょうね。登記は司法書士事務所。税金は国税局のタックスアンサーで無料で匿名で相談できます。 さて、まず母と弟からの不動産持分を質問者様の持分にするのは現時点(父の登記のままなら)贈与税はかかりません。なぜなら無償の相続分譲渡になるからです。 相続分譲渡証(自分で作成できます雛形はネットで)を母と弟の相続人から実印と印鑑証明をつけてもらえば認めてもらえます。これをもって法務局で登記することができます(登記内容は相続となります。) 次にあと5人の兄弟で無償あるいは低額で話がつく人から同じように相続分譲渡証および印鑑証明をもらいます、金額は相手の納得する金額ですのでいくらで納得されるかわかりません。これは土地の12分の1の考えでいいのですが、相手のあることですし・・・ 最終話のつかなかった人とは裁判所で調停することになります。 それでも話がつかなければ相続で裁判となるか、持分で登記し、共有物分割訴訟をへて単独名義とすることができます。 低姿勢にお願いするのが一番です。もめたら質問者様の目指す結論がとおくなりますので。

hr-kz
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応司法書士事務所に相談しているので書類や必要な手続きについては指示を頂いています。 相続分譲渡証ですか。 ???がいっぱいになってきました。 まずは兄弟たちと話し合って大体の金額のめどをつけようと思っています。 >低姿勢にお願いするのが一番です。もめたら質問者様の目指す結論がとおくなりますので そうですね・・・。穏便にいこうと思います。ありがとうございます。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

相続の未分割を、今回分割する場合は、贈与となりません。 注意してください。 けして贈与とはなりません。 いったん分割して、それを今回分割し直す場合は、贈与となり、原則として贈与税が課税されます。 登記していないのなら、税務署も未分割を認めてくれるはずです。 相続税の申告している人は別

hr-kz
質問者

お礼

父がなくなってから今まで相続の話は一度もしていませんので未分割の状態だと思います。 再分割ではないので贈与税は考えなくて良い、と言うことでしょうかね。 ご意見、ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>この場合、奥さんは省いて考えるのですか… 父と弟とでは、どちらが先に亡くなっていますか。 弟が先に亡くなっているなら、代襲相続は弟の子や孫だけで、配偶者は関係ありません。 姪御さん 2人に 1/24 ずつです。 父が先だったのなら、弟がいったん相続したことになり、その弟の相続分をさらに配偶者と子供とで分けることになります。 奥さん 1/24、姪御さん 2人に 1/48 ずつとなります。

hr-kz
質問者

お礼

父が先に亡くなりましたので >奥さん 1/24、姪御さん 2人に 1/48 ずつですね。 よく分かりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私は1人死亡した弟… >母に1/2、他の兄弟たちには1/12の配分になると思う… 死亡した弟さんに子供や孫はいるのですか。 いるのなら代襲相続が認められますので、1/12 ずつでよいです。 子供や孫がいないのなら、1/10 ずつですね。 >数年前に亡くなった父… >母と弟家族が相続を放棄した、と考えると… 相続放棄は、相続を知った日から 3ヶ月以内に家裁で手続きを取らなければなりません。 とっくの昔に期限が過ぎていますので、相続放棄という考え方はできません。 http://minami-s.jp/page021.html >『現金をもらわなくても名義変更に必要な手続きはする』というスタンス… その弟さんは自らの相続分をあなたに贈与するということですね。 母の分も含めて 110万円を超えるなら、贈与税の申告納付が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 他の兄弟には 1/12 ずつのままです。 >母は一緒に住んでいるからということで「自分にわざわざその分の金額を現金… 母からは贈与と考えない代わり、新しく建った建物の一部を母の持ち分として登記すれば、弟 1人分だけでは 110万以下になりそうなので、贈与税は回避できます。 ただ、母が亡くなったときには改めて遺産分けの問題が出てきます。 将来は将来でそのとき考えるか、いま贈与税を納めてでも完全にあなたのものにしてしまうか、あなたのお考え一つです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hr-kz
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >死亡した弟さんに子供や孫はいるのですか。 はい、娘さんが2人いるのでもし支払うとなれば1/24ずつでしょうか。・・・この場合、奥さんは省いて考えるのですか? >母からは贈与と考えない代わり、新しく建った建物の一部を母の持ち分として登記すれば・・・ なるほど!そういう手があるのですね! また、贈与という考え方になるなど勉強になります。 >将来は将来でそのとき考えるか、いま贈与税を納めてでも完全にあなたのものにしてしまうか、あなたのお考え一つです。 そうですね、私も高齢ですし、この辺については良く考えてみようと思います。どちらにせよ、弟達への配分率が1/12と明確になったのでとてもスッキリしました。 国税庁のURLまで載せていただき感謝いたします。

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