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親と共同名義のマンションの名義変更などについて
親と共同名義のマンションの名義変更などについて 現在親子で住んでいるマンションですが、父が2/3、息子の私が1/3を所有しております。 名義を全て私にしたいと思っているのですが、その方法に関し悩んでおります。 父は小さな会社を経営しておりますが、父個人が会社運営資金の為にした借金が、親戚(1人)と知人(1人)と合わせて数千万円の借金があります。 将来どうなるかわかりませんが、母が難病でほぼ寝たきりの状態で、家族全員で分担しながら介護をしているため、債権者対策、相続放棄などの観点から、自宅を守るために下記2点の方法で名義の変更を考えています。 (1)私が住宅ローンを借り、父と売買契約を結ぶ (2)相続時清算課税制度の利用 しかし、(1)は父が借金の一部を返済できるというメリットがありますが、マンション購入時に私も親戚に借金をしており、これ以上私自身が多額の負債を抱えることに不安があります。 (2)は父に借金があるため、利用できるのかがよく分かりません。 例えば債権者が詐欺行為取消権を行使しなければ良い、という問題なのでしょうか? この他にもアドバイスがあればお願いします。
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- 0621p
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親子間の売買に対しての住宅ローンは、おそらく金融機関が認めないと思います。 相続時精算課税制度は使えると思いますが、あなたが相続放棄するつもりならば問題があるかもしれません。
- nr3818oi
- ベストアンサー率40% (10/25)
不動産業を営む者です。 先日、お客様の1/2づつ共同名義(母・息子・・・息子名義の銀行ローンあり)の持ち家の持分を息子から母親に移転しました。ただ住宅ローンはそのまま残っているので返済しないと競売になります。しかし他人の母親が居住中ですので競売でも落とす方は嫌がる(・・・落札価格が低くなります)のでそれを狙って不動産屋に相談して落札時には何某か金銭を支払う約束で入札すると安い価格で落ちるかと思います。 参考にしてください。いくらで落ちるかを見極めるのが難しいですがベテラン業者ならある程度分かりますから。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にしてみます。 もう少し自分でも勉強します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 親子間の売買では住宅ローンは認められないのですね、、知りませんでした。。 相続放棄した場合というのは贈与と見なされ、贈与税がかかるのでしょうか? もう少し勉強してみます。