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解雇予告時の積み増し金について
社長から1月11日に退職勧奨を受けて、15日に上司である本部長に受託することを回答しました。 退職勧奨時に退職日について2月20日まで(20日が締め日の会社なので)と話があり、 15日に本部長に回答する際に、1年試用で入社しているので、年度末の3月20日まで雇用してほしいと依頼していました。 私は支社で働いているため距離もあるので、音沙汰がなく、その後、追い出すような動きが見られたため、 本日、本部長に電話をして3月20日までは難しいですかと聞いたところ、やはり難しいとのことでしたので、 それならば1月末日をもって会社都合での退社として、当初退職予定の2月20日までの賃金を積み増し金として 支払ってほしいと依頼しました。 退職も会社都合も了解でしたが、積み増し金は難しいとの回答で、社長と相談して、月曜日に回答するとのことでした。 仮に20日までの支払いが無理でも、11日分までの支払いは請求できるはずですが、どのように対処すればよいか分からず 皆さんの意見をいただければと思い、質問しました。 11日分の給料ですので、裁判など大掛かりなことをするつもりはないですが、効果がある方法があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- coco1701
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>1月11日に退職勧奨を受けて、・・・略・・・退職日について2月20日まで(20日が締め日の会社なので)と話があり ・実質の解雇予告でしょうが、退職予定日の1ヶ月以上前なので会社としては正当ですね >1月末日をもって会社都合での退社として、 ・これは会社が了承すれば問題有りませんね・・会社が貴方の希望を承諾した >当初退職予定の2月20日までの賃金を積み増し金として支払ってほしいと依頼しました ・退職日の変更はあくまでも貴方の都合ですから・・会社としては拒否も出来ますが、貴方の希望を入れて承諾しただけのこと ・当然、貴方は支払請求出来ませんし、会社も支払う必要はありません ・会社が退職日の変更をしたのなら請求できますが・・11日までの分 >仮に20日までの支払いが無理でも、11日分までの支払いは請求できるはずですが ・上記同様・・請求できません >効果がある方法があれば教えて下さい ・ありません・・会社としては支払う必要がありませんから ・あまりごねると、>1月末日をもって会社都合での退社として・・もその様に処理されないかもしれませんから・・ほどほどにしておきましょう
- koiyoshi
- ベストアンサー率34% (153/449)
11日分の給料は「解雇予告手当」を想定しての事と仮定して回答します。 この度の退職は「退職勧奨に同意」であり「解雇」ではない為に、解雇予告手当を会社は支払う必要がございません。1月末日までの働いた分の給与は当然の権利として主張すれば良いのですが、権利の無い金銭の主張は、度が過ぎれば脅迫(恐喝)と受け取られかねない為、控えた方が無難かもしれません。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
質問文から判断できるのは、あなかと会社との間であなたの退職をめぐりいろいろ交渉があり、その結果あなたは「1月末日をもって会社都合での退社」したのです。 あなたの希望はあったんであったのですが、結局上記で円満に退職したのです。 それなら、20日までの支払いはおろか、2月11日までの賃金も請求する権利はありません。お情けで会社が払ってくれるのなら別ですが。 私が疑問に思うのは、そもそも「1年試用で入社している」のですか、何故中途半端時期に退職を承知したのかです。契約どおり「年度末の3月20日まで雇用して」ほしいと依頼ではなく、主張するべきでした。だが、その権利を放棄したのなら、止むを得ませんね。あきらめましょう。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
2/11日分までというのは予告手当相当という事ですね?厳密に言うと暦日で30日ですから2/09日ぐらいだと思いますが、まあ、どうでもいいか。 手っ取り早いのは宣伝カーですが、解雇自体に異議は無いようだし騒ぐのもアレですね。 有休はどうなっていますか?無いなら解雇予告ぐらいしか根拠が無いので、積み増しではなく法定分として主張されたらいかがですか? 退職勧奨はしょせん勧奨に過ぎないので、3月くらいまでなら居座ってもよかったと思いますけど。