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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解雇予告手当は請求できますか?。)

解雇予告手当の請求について

このQ&Aのポイント
  • 解雇予告手当の請求は可能でしょうか?退職勧奨に応じた場合、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
  • アパレル企画の募集に応募し、雇用されたものの突然解雇された経緯について解説します。
  • 離職票の退職理由が自己都合になってしまったため、離職理由の訂正が必要であり、失業給付の手続きが滞っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • komandos
  • ベストアンサー率44% (32/72)
回答No.3

これ↓は「試用期間の法律知識」と題した労務士さんのHPから抜粋です。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311.html 「試用期間中の適格性をみて本採用を拒否することにした場合、法律上は「解雇」になります。つまり、試用期間中であっても解雇の正当性が問われるということです。 経営者の中には試用期間中の場合は「解雇」と認識されていない方もいらっしゃいますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要です。」 なので請求可能かと思います。 労働基準監督署で聞きましょう。 頑張って下さいね^^

valleyround
質問者

お礼

はじめまして。 お忙しい中回答頂きありがとうございます。 一応労働基準監督署でも聞いたのですが、よく解らなかった所がありましたので、 労務士さんのH.Pのリンクで詳しく解りました。 ありがとうございます。 なるほど試用期間でも解雇に当る様ですね。 出勤自体は19日ありましたので、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要に当るようです。 ただ、まだ会社都合で解雇か自己都合かはハローハークの判定待ちですので、 先走って請求しトラブルの無いように判定を待ってから請求してみます。

その他の回答 (3)

  • stormrush
  • ベストアンサー率26% (17/65)
回答No.4

雇用契約書が提示されていないなら、解雇予告手当の請求は可能かと思いますが、 実際のところ難しいと思います。 試用期間を4ヶ月設けるということははっきり言われているようなので、試用期間中に雇用者が 不適正と判断し解雇を通達した場合正当性のある解雇となります。 実際多くの企業の就業規則には、試用期間のことが書かれており、 不適正と判断した場合解雇できる、といった文面があった場合はまず解雇手当の請求は無理だと思います。

valleyround
質問者

お礼

お忙しい中回答ありがとうございます。 面接時に社長は雇用契約書を出さず,就業規則も見せてもらっていません。 給与や出勤時間等は口頭で説明されたのみです(それらはメモしてあります)。 試用期間も4ヶ月位でと曖昧にsnsの募集時の文章にあったのみです。 面接後即採用となり翌日から出勤しました。 その後も雇用契約書を交わさず,就業規則も見せてもらっていませんでした。 不適正と判断した場合解雇するとの就業規則自体も口頭でも説明はなく文章の交付もされませんでした。 社長は自分の学校の先輩で信用していましたので、急に解雇されてとても残念でした。 この事はハローワークの担当に伝えてありますのでハローワークの判断を待ちたいと思います。 ありがとうございました。

回答No.2

だいぶ前ですが経験者です。 「自己都合」離職票をみてハローワークの人と話をすると必ず確認してきます。 今のくだりを初めから説明してください。 「なんでハローワークに行きやがったんだ」とは行かれたら困るからです。 いろんなことを洗いざらい喋ってやりましょう。社長にも電話などで事実確認が取れれば 「自己都合」になっていても解雇扱いしてくれるはずです。 泣き寝入りはやめて正々堂々主張してください。 でも雇用されてからの日が浅いですし、年齢も文面からは読み取れませんが 雇用保険がもらえたとしても期間的には長くはないと思います。

valleyround
質問者

お礼

はじめまして。 お忙しい所こちらの質問に回答頂きましてありがとうございます。 失業認定の手続き時に雇用保険適用課の方、また解雇予告通知手当の事を知ってからは労働監督基準局の職員に 今までのメール、出勤簿、交通費精算書、手帳のメモなど会社とやり取りした物でこちらにある物は全てお見せしました。 ただ、まだ離職理由については異議申立後ハローワークの判断待ちなので、解雇を認めさせてから請求しようと思います。 また雇用保険の加入期間は前のバイトで加入していたので(こちらも加入8年でしたが中抜けされてほったらかしにされており,2年訴求しました。) 退職した会社が新たに入った雇用保険と合算して頂けました。 いまは早く手続きが終わり求職活動に専念したいと思う次第です。 色々とお気遣い頂きありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

試用期間と言うことでいつでも解雇できます 解雇手当は出ません

valleyround
質問者

お礼

はじめまして。 回答ありがとうございます。 上記のkomandosさんの回答にあったH.Pのリンクにあった様に 試用期間でも解雇予告通知または解雇予告手当は必要だそうです。 解雇予告手当の請求は会社都合の解雇か自己都合になるかはハローワークの判断を待ってから行いたいと思います。 ありがとうございました。