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退職勧奨と解雇予告

退職勧奨の通知を書面で受けました。退職日が記載されています。退職勧奨の受領拒否の応答を出しましたが、会社が改めて、解雇通知を出してきた場合、退職勧奨に記された日付は、解雇予告日として有効なのでしょうか? または、改めて解雇日30日前の予告が必要となるのでしょうか?

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回答No.2

私も過去に同じような経験をしました。 どうしていいか分からず悩んでいたときに、労働組合に相談してみては。というアドバイスを頂きまして、相談してみました。 いくつかの組合に相談した結果一番親身になってくれた組合に加入して、結果問題を解決してもらいました。一応ホームページを載せておくので相談してみるといいかもしれません。 日労会という労働組合でした(^^)

参考URL:
http://www.nichiroukai.jp/
回答No.1

労働者が任意に退職を申し出ない限り 解雇予告等の手続きが必要です。 つまり、リストラ募集で拒否したあとの 解雇予告の通知から30日後に解雇です。 適用除外に該当しなければですが。 ・天才事変その他よるやむを得ない・・・  (たんなる経営困難は該当しない) ・労働者の帰すべき自由  (重大な経歴詐称・転職・2週間以上の無断欠勤・ 出勤不良が改まらない・・・などなど)

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