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母の世話のために依頼した小住宅の工事が進まず、返金もされない場合の対応について
- 86歳の母の世話のため、緊急で小住宅を依頼し、300万円を先払いしたが、2ヶ月以上経過しても工事が進まず、返金も拒否された。
- 工務店は建築確認が下りないと主張し、工事日程表も提示されない。連絡を取った役場にも工務店の記録はないと言われた。
- 弁護士に相談したが、詐欺罪では訴えられないと言われ、弁護士料も100万円と高額であるため、自分で民事訴訟を起こすつもりだ。
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>工期: 着手 平成24年 11月26日頃 >完成 平成24年 2月10頃 (契約書には24年と有るが25年の事) と言うことであれば「契約違反」(法律では「債務不履行」と言います。)となりそうです。 しかし「・・・頃」と言う点が気にかかります。 念のために、次のような内容証明郵便を差し出すことをおすすめします。 「平成年月日に通知人と被通知人との間でした・・・の新築工事契約について、本日現在未だ工事着工すらなされていません。これは同契約書第〇〇条に基づく債務不履行と考えます。 通知人としては、本状の催告は不要と考えますが、念のため、本状到達後7日以内に着工され、かつ、契約期間内に完成するよう催告します。もし、同期間内に着工がない場合は本件契約は解除します。」とこのような内容で催告通知して下さい。 タイトルは「催告書」として、双方の住所氏名、差し出し日も記載します。 そして、7日が経過すれば法律上、契約は解除されます。 そうすれば、着手金の300万円は取り戻せることになります。(そうしないと「300万円返せ」と言えないのです。) 法律上契約解除に伴って、相手の不動産なり銀行預金の仮差押をおすすめします。 これは弁護士の仕事となりますが。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>自分で民事訴訟を起こすつもりです と言いますが、この案件は「法律構成」が甚だ難しいです。 まず、契約は、原則として一方的には解除できないことになっています。 タイトルでは「契約違反」と言いますが、文章では、契約違反は見当たりません。 現実問題として、発注から2ヶ月も着工しないことは不自然ではありますが、訴訟になれば、必ずしも「契約違反」(法律上では「債務不履行」と言いますが)とはいえないと思います。 なお、法律では工事代金の支払いは完成してしてから支払うことになっています。 これが、第一の誤りです。
お礼
なにせ法律に無知なもので大変助かります。 有難う御座います。
補足
ご返答有難うございます。 契約書の部分を下記します。 契約破棄出来ますか? 甲(注文者) 乙(請負者) 工事名:新築工事 工期: 着手 平成24年 11月26日頃 完成 平成24年 2月10頃 (契約書には24年と有るが25年の事) 契約約款 二条 : (請負者) 乙はこの工事の図面及び仕様書により、当初の請負代金をもって前期の期間内に工事を完成しなければならない。追加工事が出た場合は工期延長とする。特別の定めがある場合を除き、仮設・工法等工事目的物を完成させる為に必要な一切の手段については、乙が定めることができる。
- toratanuki
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こういう業者に民事訴訟をしても長引くだけです。 まず、建設業として登録している行政官庁に、苦情申し立てをし、指導してもらいます。 悪質なら、許可取り消しになるので、急ぐはずです。 それと同時に、警察に詐欺事件の訴えをします。 詐欺として立件されなくとも、警察から事情を聞かれれば、「圧力」になります。 お金のかからないあらゆる方法を試すことで、相手にプレッシャーをかけます。
お礼
早急なお返答有難うございます。 月曜日に早速やってみます。
お礼
大変有難うございました。 早速、内容証明郵便を出します。