• ベストアンサー

遺言書のついて基本的な事、教えてください。

母が、先日、公証役場にて遺言書を作成しました。 (弁護士さん2名立会いで) そこで、教えていただきたいのですが、もし、母が私の知らない所で、新しい遺言書を作成したら、わかるものなのでしょうか? また、自筆のものあった場合、公証役場で作成したものとの効力はどうなのでしょうか? まったくのシロウトの質問で申し訳ありません・・・ よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.2

回答1の方も書いているように、有効な遺言書であれば、後で書かれた方が有効となります。 複数の遺言書で一部だけ食い違う場合は、後で書かれた物に書かれた事が全て優先され、それに矛盾しない部分は前に書かれた遺言書も有効となります。 公証人役場で作成すると、 1.本人が死亡した場合に間違いなく遺言書が提出される。 2.法律的に無効である事が無いように作成されている。 3.有言書が妨害される事は事実上不可能。 自分で書いて作成して机の引き出しにいれておいたような遺言書も法的には有効なのですが、 1.書式的に間違っている可能性がある。 2.遺言書がニセモノだと言われる可能性がある。 3.遺言書が発見されない可能性がある。 4.誰かが、悪意で遺言書を隠してしまう可能性がある。 なお、公証人は遺言書の作成を家族に報告する事はありません。 もちろん、本人が家族に話す事は自由です。

noname#6096
質問者

お礼

返事が遅くなりまして、申し訳ありません。 わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • hana-hana3
  • ベストアンサー率31% (4940/15541)
回答No.1

どこでどんな風に何通作成したとしても、遺言書として有効な物(自筆、自署、日付など)であれば、一番新しく作られた物が有効です。

noname#6096
質問者

お礼

返事が遅くなりまして、申し訳ありません。 ありがとうございました。