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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:半永久に効力が有る契約書の作成(2))

半永久に効力が有る契約書の作成方法

このQ&Aのポイント
  • 半永久に効力が有る契約書の作成方法について相談があります。購入時の建物やテラスの設置、ゲストハウスの建設など、土地の利用条件に関して問題が生じています。将来の持主の変更に備えて、契約内容を明確化し納得のいく解決策を求めています。
  • 購入時の建物やテラスの設置、ゲストハウスの建設など土地の利用条件についての問題が生じています。この問題を解決するためには、契約内容を明確化し、将来の持主の変更にも対応できるようにする必要があります。
  • 購入時の建物やテラスの設置、ゲストハウスの建設など土地の利用条件に関する問題が発生しています。持主の変更に備えて、契約内容を明確化し、納得のいく解決策を見つける必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 たぶん、昨日ちょっと違う質問文にコメントをつけた者です。  添付の画像が小さくて字がよく読めないので細かい事情はスルーさせてもらいますが、要するに、お互いのテラスからの眺望が、持主が変わっても悪くならないようにしたいということのようですから、「観望地役権」というのを設定して、登記してしまったらどうでしょうか?  ざっくり言えば、地役権というのは、他人の土地(承役地)の「所有権」の範囲を、自分の土地(要役地)の便益のために制限する権利です。  質問文から判断すると、A地とB地の所有者がお互いに相手のために地役権を設定することになる、みたいですね。  両当事者合意で、眺望地役権とか観望地役権とか呼ばれる地役権を設定すると、承役地の所有者は「要役地の眺望を妨げるような建物」を建てられなくなります。  地役権は一般論程度しか知りませんし、いま夜でしかもお盆ですので調べられませんが、「物権」なのは間違いないので、登記できるはずです。  登記できれば、承役地の所有者が変わっても、新所有者に対抗できます。  また随伴性(附従性)がありますので、要役地の所有者が変わったら所有権と一緒に新所有者へ移転し、消滅はしません。  前回お尋ねのような「契約で」そう決めたからではなくて、「法律で」そういうことになっているので、効果はずっと(解除の合意があるまで)続きます。  

masao3
質問者

お礼

御回答有難う御座います。 眺望地役権(観望地役権)この様な地役権が有るとは知りませんでした。(勉強に成りました) 今、以上の地役権を結ぶとゲストハウスが建築出来なくなるので無理です。 ゲストハウス建築後なら地役権を結ぶ事は可能ですが相手が承諾しないでしょう? (補足でゲストハウスをテラスハウスを間違えました) 此方としてはテラスを作るより、他人の土地ギリギリに高さ6mのテラスを 作り、他人(個人で貸別荘状態)に上から眺められる不快を知りましたので 目隠しを設置して戴ければ良いのですが無理でしょう。 よって上の様な提案をしたのです。 有難う御座いました。

masao3
質問者

補足

今回写真は初めてなので文字がこんなに見えないとは思いませんでした。 配置の説明をさせて戴きます。(上が南です) A氏が上の土地、B氏が下の土地 A氏の既設建物が右上(実線)、B氏の既設建物が左下(実線) B氏の既設建物の西側の点線がテラスです。 そのテラスの西に有る点線部分が去年、単管パイプで作った仮設建物です。 これから建てるのが A氏の左上の車庫(実線)、 A氏の右下のテラスハウス(実線)と北側のテラス(点線) 以上が写真の配置の説明です。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

このお答えは、前回の私のお答えで間違いないです。 再度、熟読して下さい。 わからなければ、更に、解説します。 ただし、この問題は、建築基準法や他の法令と関係してきます。 法令は、強行規定と任意規定があるので、 私としても、更なる、事実関係を把握する必要はありますが。

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