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終活弁護士委任での天涯孤独の場合の解除方法と返金について
- 天涯孤独の場合でも終活弁護士委任をする際の注意点とは?
- 終活弁護士委任契約書の解除方法とは?
- 終活弁護士委任で支払った着手金や預かり金の返金については可能か?
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質問者が選んだベストアンサー
1番回答者です。委任についての規定は、民法643条以降に書いてありますので実際にご覧になったほうがいいかと思いますが、補足質問を拝見しましたので回答します。 解約したいと思っていらっしゃるのは妹さん自身だそうですので、いつでも解約できます(民651条第一項)。法文上は「解除できる」となっていますが、解除には「契約をなかったことにする」場合もありますので混乱しますが、この場合は「将来に向けての解約」です。 651条第二項に「賠償すべき場合」が書いてあります。 受任者への「報酬支払い義務」については、648条に書いてありますが、かいつまんで書くと、 (1)特約がなければ無報酬(本件では弁護士なので無報酬ではないはず) (2)報酬は、委任事務を履行した後に支払う(後払い) (3)受任者は、履行済み分に相当する報酬を請求できる(割合に応じて) とされています。 通常の「委任内容が円満にすべて履行されるケース」では、履行された後に報酬を全額支払うというのが普通です(もちろん契約内容が優先)が、途中で解約された場合でも「すべての義務を終了した後に報酬全額を支払う」というわけではありません。 (3)に書いた通り、まだ全部終わっていなくても、受任者は履行した分の報酬を請求できることになっています。 私(回答者)にはどこまで履行済みかわからないので、どこまで請求されるかも分かりません。 受任した段階で、なにか一部を履行している可能性があると私は思うのですが、 > 何もまだお仕事をしていただいてない状態の弁護士さんなのに ということで間違いがないなら、履行済みの割合がゼロなわけですので、「報酬を支払う必要は全然ない」ということになります。 着手金も、契約内容しだいですが、まだなにも着手していないなら、「返ってくるのでは?」という気もしますが・・・ ?。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
弁護士の終活は やらずぶったくりという とてもおいしい仕事です。 妹さんがはっきりと意思表示できる間に 早く契約解除したほうがいいでしょう。 妹さんの署名で文書で通告します。 そして契約破棄の手続きをします。 契約書を変換してもらうだけでもいいのです。 火葬代、納骨代などは預り金という名目ですから返還してもらえます。 当事者 妹さん本人と 弁護士 対面で口頭での交渉で解決できればそれでおしまいです。その場にあなたが立ち会うことも可能です。 なにかこじれるようなことがあれば 弁護士に依頼してもらえば簡単に解決できます。
お礼
早々とお返事いただき、又的確なお返事いただき 心からお礼申し上げます。 とてもとても勉強になりました。 専門的な事より身近に考える事ができました。 早速にとりかかりたいと思っています。 妹もホッとしています。 本当に良かったです。みなさん解除できるという お返事いただけましたのでそれは間違いないと 思いますが色々な書類は返していただきたいと 思っています。 本当に本当に心から感謝しています。 忘れません。有難うございました。 皆さんBAでいらっしゃいますが大変申し訳ありません。 私は個人的にはとても分かりやすかったです。 どうかどうかお気を悪くされませんように 節にお願い申し上げます。 心からお礼申し上げます。助けていただき 本当にありがとうございました。 お礼まで。
- sekiaka
- ベストアンサー率40% (16/40)
委任契約は、民法の条文で、いつでも自由に互いが解約できます。 その際に、急な解約で相手方に損害が出たときはその損害は支払うという規定もあります。 今回は、「急な解約で相手方に損害が出たとき」という事情もないので、損害賠償もなく、自由に解約できます。
お礼
早々と御回答いただき本当にありがとうございました。 的確で分かりやすくとても勉強になりました。 忘れないようにしたいと思います。 これからの自分の人生においても本当に勉強に なりました。 心からお礼申し上げます。 忘れません。BAはお一人ですので 本当に本当に迷いましたが大変申し訳ありません。 私の中では皆さんBAであられます。 有難うございました。お世話になりました。 心からお礼申し上げます。 感謝しています。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> この「委任契約書」の契約を解除したいと思っています 主語は誰? つまり、誰が「委任契約を解除したい」と思っているのでしょうか? 解約したいと思う人が「委任した人=妹」さん自身なら、いつでも解約告知ができます。解約したい委任契約を特定し、「・・・ の委任契約を解除します」と、弁護士に当てて書き送るだけでいいです。 まあ、内容証明郵便などで出すのが、間違いや証拠問題を避けるうえで有効ですが、本人が口頭で言うのでもかまわないと思います(日曜で自宅なので民法の条文は確認しておりません。以下の解説も同じ)。 解約に理由は不要ですが、素直に了解してほしいなら、「兄姉の世話になることにした」とか書けばいいんじゃないでしょうか。 但し、報酬の支払いを約束した場合は報酬を支払わなければなければなりません(後払い)し、相手にとって不利な時期なら損害賠償を請求されるでしょう。当然ですが、かかった費用は賠償しなければなりません。 解約したいと思っている人が本人ではなく、「質問者さん」なら、解約は無理です。 いっそ、妹さんが強度の痴呆症だったりすれば、法定代理人を選任してもらって、その人から解約の告知をしてもらえばいいだろうと思いますが、「ご質問文を拝見したかぎりでは」、法定代理人の選任は無理なんじゃないかと思われます。 事情がはっきりしません(当事者ではない質問者さんの、それも文章を読んだだけ)ので、断定はできませんが、解約は「妹さんを説得する」しか手はナイと思われます。 言わずもがなですが、(ウンと言わないなら縁切りだ、など)脅迫的言動は禁止です。 > この着手金は返していただけますでしょうか?又預かり金は 何人かの弁護士との付き合いをした経験と、質問文を拝見しての感じにすぎませんが、おそらく「返らない」と思われます。かかった費用と「相殺」を主張されるんじゃないでしょうか。 > それらも全て返してほしい 弁護士も税務署の監視を受けているわけで、どういう理由で収入を得たのか・解除されたのか、などなどを説明する必要があるので、たぶん「書類は持っていたい」はず。 なので、返却は無理ではないかと思います(コピーでいいのかな?)。
お礼
何度もお返事いただき色々と勉強になりました。 心から感謝しています。 とても理解しやすく御回答いただいたことに お礼申し上げます。 お世話になりました。
補足
早々とお返事いただき心から感謝しています。 主語が分かりずらく申し訳ありませんでした。 「妹が」解除したいと申しています。 何もまだお仕事をしていただいてない状態の弁護士さんなのに 最期の報酬金はお支払いしないといけないのでしょうか? 着手金は戻ってこないのは理解できますが。 報酬とは仕事を全て完了してから支払うものだと 思っていましたが。それは支払わないと いけないのか本人が不安がっています。 どうかよろしくお願いします。 再度教えてください。
お礼
本当に親身になって下さり 心からお礼申し上げます。 かなり勉強になりました。 妹に1日もはやくに解除の方向に 教えていただいた通りに教えたいと 思っています。 心からお礼もうしあげます。 ありがとうございました。