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駐車場契約に関して

昨年3月に月11000円の駐車場の契約をしました。 新車購入の為車庫証明が必要で、 1年分(4月1日~翌年3月末迄分)の駐車場代132000円と預かり金30000円、手数料等で21550円計183550円支払いました(内訳領収書はいただいています)。 昨年12月に別の場所への引越しが決まり、同月内に1月末で駐車場の解約手続の旨連絡したとこと、預かり金の30000円は返金していただけるそうなのですが、未使用分の2月、3月分の22000円は返金してもらえないとのことです。 駐車場契約書を確認したところ、 本駐車場契約は平成22年4月1~4月30日迄で甲乙共に申し出が無い場合は自動更新となる。 という単月の契約で何も言わなければ自動的に更新されるということでした。 また、本契約書には、車庫証明を発行した際は1年分の料金を先払いし、返金には応じない等の記載はありません。 裏面の約款には解約は10日前に申し出ればいい。 残金は返金しないと書かれています。 つきましてご質問なのですが、上記契約内容の場合残金というのは、支払いを済ませた1月分の注射料金を返金しないということであって、使用しない2、3月分(先払いしている22000円)では無いと 思うのですが、如何でしょうか。 第二子、第三子が同時にでき、金銭的な余裕がありません。 なんとしても未使用分の2.3月分22000円を返金してもらいたいのですが、 不可能なのでしょうか。 明日には駐車場解約の為不動産会社へ行きます。 申し訳ありませんが、至急ご返答お願いいたします。

みんなの回答

  • gotannno
  • ベストアンサー率37% (63/170)
回答No.4

(1)です あくまでも東京の話ですが 不動産家に聞いてみました 年間契約ですが支払いは月単位の支払い契約なのでこの場合未経過の2ヶ月分は返却するとの話でした 1年分先払いですが未経過に関しては預かり金です 契約時の預かり金¥30,000は保証金となります ですから本来預かり金である¥22,000と¥30,000合計¥52,000は返却されるべきだそうです。 消費者センターに相談なさればアドバイス、しいては間に入ってもらえると思います 下記を参照して下さい http://www.kokusen.go.jp/map/ 又、余りにも貸主に有利すぎる契約であれば消費者契約法にも抵触する可能性もあります 消費者契約法第十条 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html 参考にしてみて下さい がんばって!

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  • mineko43
  • ベストアンサー率19% (19/99)
回答No.3

家主です 父がガレージしてました。 質問の回答。 >なんとしても未使用分の2.3月分22000円を返金してもらいたいのですが、 不可能なのでしょうか 民民の 契約ですから、納得行かなければ、簡易裁判所に! 決めるのは 裁判官だけですよ! 其れと 消費者センター?権限ありませんよ! 後は 質問者の意見を 述べてください。(裁判所で!) 22000円ですか 頑張って 下さい。 あ其れと>第二子、第三子が同時にでき、金銭的な余裕がありません。 関係有りませんが。 

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回答No.2

返金してもらえるケースだと思います。駐車場の契約が1年いくらという契約でなく、1月いくらという契約なので、使用していない2、3月については全額返金されます。もしもめるようなら、その場で国民生活センターに電話してもいいかと思います。

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  • gotannno
  • ベストアンサー率37% (63/170)
回答No.1

元車の営業マンです 簡単に説明しますと 貸主「甲」に一方的に有利な契約は無効である 借主「乙」に落ち度が無い(貴方は契約書に則り申し出をしているし先払いの賃料なので未払いもない) 未使用2.3月分¥22000は残金ではなく先払い金のうちの未使用分である この場合の残金は月中で退去した場合の残りである(普通は日割で返金しますが) 上記理由から不動産会社は2.3月分を返金すべきである 先方が認めない場合は消費者センターに連絡しましょう こちら(東京)では1年分先取りは余り聞きませんね? 37年間の営業のうちで6ヶ月先取りはありましたが此処までの方は居ませんでした 頑張って下さい、¥22000は大きいですね

hirokiti1206
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 通常車庫証明を取得する際の契約書は車庫証明取得のため家賃何か月分かを先払いにして、 その先払い分は返金には応じませんとの記載があると思うのですが、今回はそれがなく、でも不動産屋さんは 返金には応じないと言います。 契約書に記載の無い料金(1年分)を契約時に払わされた挙句返金できないというのは納得できません。 明日不動産屋さんに解約の手続にいきます。 明らかに不動産屋さんに不備等があれば返金を再度求められるとおもうのですが、 今回の件にかんして、私は22000円を再度請求できるものでしょうか。

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