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駐車場契約に関して
昨年3月に月11000円の駐車場の契約をしました。 新車購入の為車庫証明が必要で、 1年分(4月1日~翌年3月末迄分)の駐車場代132000円と預かり金30000円、手数料等で21550円計183550円支払いました(内訳領収書はいただいています)。 昨年12月に別の場所への引越しが決まり、同月内に1月末で駐車場の解約手続の旨連絡したとこと、預かり金の30000円は返金していただけるそうなのですが、未使用分の2月、3月分の22000円は返金してもらえないとのことです。 駐車場契約書を確認したところ、 本駐車場契約は平成22年4月1~4月30日迄で甲乙共に申し出が無い場合は自動更新となる。 という単月の契約で何も言わなければ自動的に更新されるということでした。 また、本契約書には、車庫証明を発行した際は1年分の料金を先払いし、返金には応じない等の記載はありません。 裏面の約款には解約は10日前に申し出ればいい。 残金は返金しないと書かれています。 つきましてご質問なのですが、上記契約内容の場合残金というのは、支払いを済ませた1月分の注射料金を返金しないということであって、使用しない2、3月分(先払いしている22000円)では無いと 思うのですが、如何でしょうか。 第二子、第三子が同時にでき、金銭的な余裕がありません。 なんとしても未使用分の2.3月分22000円を返金してもらいたいのですが、 不可能なのでしょうか。 明日には駐車場解約の為不動産会社へ行きます。 申し訳ありませんが、至急ご返答お願いいたします。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 通常車庫証明を取得する際の契約書は車庫証明取得のため家賃何か月分かを先払いにして、 その先払い分は返金には応じませんとの記載があると思うのですが、今回はそれがなく、でも不動産屋さんは 返金には応じないと言います。 契約書に記載の無い料金(1年分)を契約時に払わされた挙句返金できないというのは納得できません。 明日不動産屋さんに解約の手続にいきます。 明らかに不動産屋さんに不備等があれば返金を再度求められるとおもうのですが、 今回の件にかんして、私は22000円を再度請求できるものでしょうか。