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テナント閉店に際しての契約違反について
現在スーパー内にテナントとして支店を出していますが、そのスーパーが8月末で撤退することになり、当店もそれに伴い閉店の運びとなりました。 契約書をみると、スーパー側が撤退する場合は閉店日の6ヶ月前までにその旨を文書で通達する、とあります。私が撤退の決定を聞いたのは4月の中旬で口頭によるもので、文書はいまだ何も受け取っていません。8月末閉店の6ヶ月前なら当然2月末までに通達が必要となります。ですからこの件では2つの点で契約違反が生じています。契約書はスーパー側が作成しました 今年の4月にすべての会員に対してDMを送付し会員限定の割引セールを 4月末まで行いました。内容は期間中そのDMを持参された方にはプリペイドカードを20%割引で販売するというものです。 この時カードを購入されたお客様全員に、「8月末で閉店の為現在お持ちのプリペイドカードは、それまでに使い切っていただきたい。返金には応じかねる。」という旨の電話を現在かけて回っているのですが、当然閉店までに使い切れない方もいらっしゃいます。残高のあるカードは9月以降、(私の店の)本店でも使えるよう対処しますがその本店と今回閉める支店は車で30分の距離があります。それに車をお持ちでないお客様も当然います。なので残高のあるお客全員に「本店に来て使う事」を要求はできません。 もしスーパー側が契約通り、2月末の時点で8月末撤退の通達をしていたら当然今回のようなプリペイドカードのセールは実行していません。DMを全員に送付し、セール期間が半分以上経過した時点で閉店を知らされました。 閉店後カードの残高が残っているお客様が返金を求めた場合、返金額の何割かでもスーパー側に請求できるのか?あるいはそれとは別に契約違反によって生じた損失のカバーをなんらかの形で要求できるか?それを教えていただきたいのです。よろしくお願いします。
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- kensaku
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1.契約書上は6ヶ月前に書面通知になっているが、まだ正式な書面を受け取っていない。 2.口頭での説明は4月中頃に(誰から?)聞いたが、当方は正式な通知とは理解していない。 3.4月に行ったセールの内容は、8月末閉店を予測できない状態で行ったので、お客様に返金する必要が生ずる。 4.よって、発生する損害については、貸し主に賠償を求めるので、予め了解してもらいたい。 というような内容証明をスーパー(の本部=テナント契約の貸し主)宛てに送りましょう。 先方から何らかのアクションがあるでしょうから、そのときに当方の要求ができるよう、準備しておきましょう。 できれば弁護士さんを入れて、テナント契約の書面を検討することです。
補足
回答ありがとうございます。質問の際に制約字数が800字以内なので、かなり割愛した部分があります。 まだ全員に電話案内を終えていないので、おおまかにしか判りませんが、 返金額はおそらく10万円くらいで収まりそうなのです。ですから今回の件で弁護士を立てても費用対効果が薄い・・というかマイナスが生じます。 プロに頼むのが一番確かなのですが。 あと、テナント店は今回の閉店に際して現在入店しているスーパーの別の支店に入居することに今のところなっています。それは口頭での合意で、まだ契約書は交わしていません。 ですから、今回の契約違反に関する交渉は (1)次の契約を私にとって有利にもっていく為のカード、材料 (2)契約を少々ないがしろにしても何も言わないおとなしい無知なやつ・・・ と今後ナメてかかられたりしないための先制攻撃 の意味合いが強いです。なので、ある程度の予備知識を付けてから交渉に臨もうと思っているので、まだこの件はスーパー側には何も話していません。 以上補足です。再度ご助言いただけたら幸いです。