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お金戻ってきますか?

昨年投資信託を始めたばかりでわかりません。 銀行から特定口座年間取引報告書が送られてきました。 配当額 111407円 所得税 7795円 住民税 3339円 特別分配金 24374円 私は現在月に一律で5万円パート収入を得ています。 なので年間所得60万円になります。 主人の扶養家族になっております。 契約時に源泉徴収ありにしたので税金がひかれています。 質問ですが (1)確定申告すればお金は戻ってきますか? (2)今後収入や配当がいくらになった場合戻ってきませんか? (3)特別分配金とは何ですか? インターネットで調べていると戻ってくるのかな、、 という文章も見つけたのですが、よくわかりません。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>(1)確定申告すればお金は戻ってきますか? 「月に一律で5万円パート収入」とのことなので、税金は【全額戻ってきます】。 申告自体は非常に簡単ですが、分からなければ「税務署」で教えてもらえます。(今ならまだすいています。) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm >(3)特別分配金とは何ですか? 利益からではなく、元本を取り崩して分配した「分配金」です。 つまり、儲かったわけではないので「非課税」になります。 『投資信託の分配金の仕組みについて』 http://www.e-toushin.net/dividends_special.html 以下、「なぜ戻ってくるのか?」の「理屈」になります。 必要であればご覧ください。(長いです。) ------ まずは、chibisuke0214さんの「平成24年一年間の所得金額(税法上の儲け)」を求めます。 「給与所得の源泉徴収票の支払金額」から「給与所得 控除(給与所得者の必要経費)」を差し引いて、「給与所得」を求めます。 ・給与所得=給与支払金額-「給与所得 控除」        =60万円-最低額65万円        =0円 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ----- 次に、配当収入から「配当所得」を求めます。 「配当収入」からは、一応、必要経費を差し引けることになっていますが、一般的ではないので今回はないものとして計算します。 ・配当所得=配当収入-必要経費        =111,407円-0円         =111,407円 『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm ----- 上記をもとに「税額」を求めます。 「税額の求め方」は、実務上様々なルールがありますが、今回のケースでは「所得金額」そのものが少ないので、計算は簡単です。 ○所得税 「給与所得」と「配当所得」を合わせると、「所得金額」の合計は「111,407円」 「所得税」では、「所得金額」からさらに「所得控除」というものを差し引いた残額が、「課税される所得金額」となります。 その「所得控除」には、納税者全員が【無条件で】差し引ける「基礎控除」というものが「38万円」あります。 よって、以下のように計算します。 課税される所得金額=111,407円-38万円=0円  ↓ 所得税額=課税される所得金額×税率       =0円×税率       =0円  ↓ 所得税額-源泉徴収された所得税額=0円-7,795円                         =△7,795円 となるので、「所得税の確定申告」によって「所得税の精算」をすると「7,795円」が還付されます。 なお、「確定申告」は、以下のサイトで、「申告書作成→郵送」でも可能です。 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm ○住民税 「住民税」は、税務署から「確定申告のデータ」の提出を受けた市町村が「計算」してくれるので、別途申告する必要はありません。 ちなみに、「住民税」には、(所得税にはない)「非課税の基準(非課税限度額)」というものがあるので、chibisuke0214さんの場合は、「均等割」「所得割」ともに「非課税」になるはずです。(つまり、3,339円が還付されます。) (参考) 「均等割」の非課税基準=「合計所得金額」が28万円以下(最低額) 「所得割」の非課税基準=「総所得金額【等】」が35万円以下(最低額) ※chibisuke0214さんは、「合計所得金額」「総所得金額【等】」ともに、「111,407円」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって、31万5千円、35万円になります。 繰り返しになりますが、以上の計算はすべて市町村が行います。 >(2)今後収入や配当がいくらになった場合戻ってきませんか? ○所得税 ケース・バイ・ケースなので何とも言えませんが、少なくとも「すべての所得金額の合計」が、「基礎控除」の38万円以下ならば、「全額」戻ってきます。 ※「具体的なケースの試算」は、「確定申告書等作成コーナー」で行うと自動的に計算してくれますので非常に便利です。 ○住民税 「住民税」は、前述のとおり、「所得金額」が「非課税限度額」以下ならば、「全額」戻ってくることになります。 「非課税限度額」を超えた場合の「所得割」は、所得税の考え方と同じです。 ----- (備考1.) 「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」について どちらも、【ご主人が】申告する「所得控除」ですが、chibisuke0214さんの「合計所得金額」によって、ご主人が受けられる「所得控除額」が変わります。 具体的には、「合計所得金額 0円~76万円未満」の範囲内です。 「配偶者(特別)控除を申告できるか?」の「判定」は、「毎年、12月31日時点の、もう一方の配偶者の合計所得金額」によって行います。(「配偶者【特別】控除」は、本人の合計所得金額にも上限があります。) その際に、「【源泉徴収ありの】特定口座」の中で得た所得は除外します。(証券税制の「特例」です。) しかし、「確定申告」した場合は、その特例は適用されません。 つまり、chibisuke0214さんの「平成24年12月31日時点の合計所得金額」は、 ・「確定申告しない」…「給与所得0円」 ・「確定申告する」…「給与所得0円」+「配当所得 111,407円」 ということになります。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ----- (備考2.) 「健康保険の被扶養者」の収入は、「税金の制度」とはまったく【関係がありません】。 ですから、「課税・非課税」などの区別もありません。 あくまでも、「保険者(保険の運営者)」が「収入とみなすもの」が収入ですから、ご主人の加入している健康保険の要件をよくご確認下さい。 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ----- (備考3.) 会社から支給される「扶養手当」について 「扶養手当」や「家族手当」は「上乗せの給与」ですから、「会社の決めたルール」によって支給の有無が決まります。 ----- (参考情報) 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ※「還付申告」の申告書提出は、2/16を待つ必要はありません。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#210713
質問者

お礼

ありがとうございます! 全額戻ってくるということで嬉しいです! また分かりやすく解説していただき勉強になりました! ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人の扶養家族になっております… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、お話の内容は 1.税法のようですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >月に一律で5万円パート収入… >なので年間所得60万円… 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 60万の給与収入は「給与所得」0 円に換算されます。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >配当額 111407円… >特別分配金 24374円… 「配当所得」は 138,781円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm よって、「合計所得金額」も 138,781円。 >(1)確定申告すればお金は戻ってきますか… 給与から前払いさせられた分も、配当からの分もすべて返ってきます。 >(2)今後収入や配当がいくらになった場合戻ってきませんか… 税金の仕組みは複雑ですが簡単にいうと、「合計所得金額」が 38万円以上になったら 38万円を上回る部分の所得税は必ずしも返っては来ないと考えておけば無難です。 なお、配当は申告してもしなくても良いことになっていますから、給与所得だけで 38万以上になる年は、配当を申告しないことも選択肢になります。 >(3)特別分配金とは何ですか… 税法的には配当金と同じ扱いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#210713
質問者

お礼

ありがとうございます! 全額戻ってくるということで嬉しいです! ご丁寧な回答ありがとうございました!

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