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配当金収入と住民税

すでに退職している者です。 投資信託の分配金は支払われる都度、税金10%(所得税7%と住民税3%)を源泉徴収されております。自己申告の際、株等の譲渡損益のマイナスがあるので、税金還付のため投資信託の分配金を配当収入として記入しました。質問は7月からの住民税についてですが、この記入した分配金収入に対して課税されるのでしょうか? 分配金からはすでに住民税を源泉徴収されているから、もし7月からの住民税に影響するとなると二重にとられるような気がしますが。 よろしくアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.2

申告分離課税になりますが所得税(7%)も地方税(3%)も変わりません。 なお、二重徴収にはならないようになっています。

seanyoshida
質問者

お礼

迅速な回答大変感謝いたします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>税金還付のため投資信託の分配金を配当収入として記入しました… 総合課税ではなく、申告分離課税ですね。 >住民税についてですが、この記入した分配金収入に対して… 申告分離課税なら、税率は源泉徴収時のままですので、追納はありません。 むしろ、株の損失と相殺した後で課税されますので、相殺分だけ減額されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

seanyoshida
質問者

お礼

はい、分離課税申告です。分離課税扱いと言うことは、サラリーマン時代の所得収入にかかる住民税の課税方法が異なるということなんですね。ようやくわかったような気がします。譲渡損失さえなければ、申告しないんですが、今回の損失は大きかったので還付のため申告しました。迅速な回答大変ありがとうございました。

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